○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年6月29日

条例第32号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は,市域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定,変更又は廃止に関することとする。

1 この条例は,平成27年7月1日から施行する。

2 南国市定住自立圏形成協定に係る議決事件に関する条例(平成21年南国市条例第25号)は,廃止する。

(平成29年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年6月29日 条例第32号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年6月29日 条例第32号
平成29年12月15日 条例第25号