○南国市選挙管理委員会事務局長専決規程

平成26年10月22日

選管訓令第1号

南国市選挙管理委員会事務局長専決規程(昭和34年南国市選挙管理委員会告示第3号)の全部を改正する。

(専決事項)

第1条 南国市選挙管理委員会規程(平成26年10月南国市選挙管理委員会告示第13号)第13条第2項及び南国市選挙管理委員会委員長専決規程(平成26年10月南国市選挙管理委員会告示第14号。以下この条において「委員長専決規程」という。)第1条第2項の規定に基づき,南国市選挙管理委員会委員長(以下この条において「委員長」という。)の権限に属する事項のうち,次に掲げるものは,事務局長の専決事項とする。

(1) 書記の事務分掌に関すること。

(2) 臨時職員の任免に関すること。

(3) 公文書の処理及び公印の保管に関すること。

(4) 公文書の情報公開に関すること。

(5) 個人情報の保護に関すること。

(6) 報告,照会,通知(委員長専決規程第1条第1項第3号及び第4号並びに第6号から第8号までに規定する通知を除く。)その他これらに類する行為に関すること。

(7) 選挙管理執行の実務に関する事項のうち,次に掲げる事項

 立候補予定者又は候補者に関すること。(政治活動に関する事務を含む。)

 個人演説会等の開催に関すること。(公営施設の指定を除く。)

 投票所(期日前投票所を含む。)及び開票所並びに選挙会での事務に関すること。

 委員長が不在者投票管理者となる不在者投票を行わせる場所での事務に関すること。

 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第50条第1項に規定する不在者投票が行われる施設等での不在者投票に関すること。

 くじの施行に関すること。

 選挙の管理執行に必要な物品の調製に関すること。

(8) 南国市選挙管理委員会(次号において「委員会」という。)の決定又は法令の規定に基づく告示,公表(委員長専決規程第1条第1項第3号及び第4号並びに第6号から第8号までに規定する公表を除く。),公告その他の行為に関すること。

(9) 委員会の庶務に関すること。

(代決)

第2条 事務局長が出張,病気その他の理由により不在のときは,あらかじめ事務局長が指名した者が代決することができる。

2 前項の規定により代決した者は,当該代決した事務の内容を事務局長に報告し,又は当該代決した事務について事務局長の後閲を受けなければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

南国市選挙管理委員会事務局長専決規程

平成26年10月22日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成26年10月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成26年10月22日 選挙管理委員会訓令第1号