○南国市選挙公報の発行に関する条例施行規則

平成26年10月22日

選管規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市選挙公報の発行に関する条例(平成26年南国市条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請方法及び期日)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請は,様式第1号による申請書及び次に掲げるものを南国市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に持参して提出する方法により行わなければならない。

(1) 様式第2号に準じて,選挙ごとに委員会が作成し,交付する掲載文申請用紙(以下「申請用紙」という。)1枚に記載し,又は記録した掲載文

(2) 立候補の届出の日前6か月以内に撮影した候補者の無帽,正面向き,上半身の写真2枚(裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載)又は写真の画像データ

2 前項に規定する書類の提出は,当該選挙の期日の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までに行わなければならない。

(掲載文の作成方法等)

第3条 掲載文は,黒色の色素により明りょうに記載し,又は記録し,色の濃淡がないようにしなければならない。ただし,前条第1項第2号に規定する写真又は写真の画像データは,この限りでない。

2 掲載文の氏名欄には,候補者の氏名(その者について当該選挙の選挙長の認定した通称がある場合は,その通称)のほか,所属党派名,年齢及び職業等を記載し,又は記録することができる。

3 掲載文は,通常使用する漢字,平仮名,片仮名,数字及び外国文字その他の文字,記号,符号,線,圏点等並びに図画,イラストレーション及びこれらの類をもって記載し,又は記録しなければならない。ただし,氏名欄は図画,イラストレーション及びこれらの類を使用することができない。

4 掲載文には,前条第1項第2号に規定する写真又は写真の画像データを除き,写真又は写真の画像データを使用することができない。

(図面等の面積制限)

第4条 候補者が掲載文に図画,イラストレーション及びこれらの類を記載し,又は記録しようとする場合においては,それらの部分に係る面積の合計面積は,当該候補者が申請用紙に掲載文を記載し,又は記録することのできる面積(写真掲載欄及び氏名欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(違反部分等の措置)

第5条 委員会は,前2条の規定に違反して記載し,若しくは記録した掲載文の申請があった場合又は記載し,若しくは記録した文字が著しく小さい場合その他第10条第1項の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は,候補者に対し,期限を付して当該文字等の記載又は記録の訂正を求めることができるものとする。

2 委員会は,候補者が前項の規定による求めに応じない場合は,必要な訂正をすることができるものとする。

(掲載文の撤回及び修正)

第6条 候補者は,既に提出した掲載文又は写真(写真の画像データを含む。以下この項及び次条第1項において同じ。)を撤回しようとするときは様式第3号による申出書を,これらを修正しようとするときは様式第4号による申出書に新たに作成した掲載文又は新たな写真を添付して,委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する撤回又は修正の申出は,第2条第2項に規定する期間内にしなければならない。

(掲載の中止等)

第7条 掲載文の掲載の申請をした後に候補者が死亡等により候補者でなくなった場合においては,当該候補者に係る掲載文(写真含む。以下同じ。)の掲載は中止するものとする。ただし,選挙公報の発行の手続に着手している場合においてはこの限りでない。

2 前項本文に掲げる事由が掲載申請をした候補者の全部について生じた場合において,選挙公報の発送前であるときは,その発送は中止するものとする。

(掲載文の不返還)

第8条 掲載の申請のあった掲載文は,申請期限後はいかなる場合においても,返還しないものとする。

(掲載順序を定めるくじ)

第9条 委員会は,条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

2 前項のくじを引く順序は,第2条第1項の申請書を提出した順序とする。

3 第1項のくじに条例第4条第3項の規定により立ち会う者がないときは,委員会は,当該選挙に係る選挙権を有する者のうちから2人以上を選び,当該くじに立ち会わせるものとする。

(印刷の方法及び様式)

第10条 選挙公報は,写真製版により印刷するものとする。

2 候補者は,印刷の体裁等について指定することができない。

3 選挙公報は,黒色刷りで様式第5号に準じて作成するものとし,その寸法は,候補者数により発行の都度,委員会が定める。

(掲載文の申請書を提出しない候補者の取扱い)

第11条 委員会は,第2条の申請書を提出しない候補者がある場合は,発行する選挙公報に提出しなかった人数を記載するものとする。

2 申請書を提出しない候補者は,条例第4条第2項に規定する掲載順序のくじの対象にしないものとする。

(啓発記事等の掲載)

第12条 選挙公報には,その余白に当該選挙に関する啓発その他必要と認める事項を掲載することができるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,選挙公報の発行に関し必要な事項は,委員会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年選管規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年選管規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年選管規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年選管規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

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南国市選挙公報の発行に関する条例施行規則

平成26年10月22日 選挙管理委員会規則第1号

(令和3年3月1日施行)