○南国市総合教育会議設置要綱
平成27年3月31日
訓令第4号
(設置)
第1条 市長と教育委員会が,円滑に意思疎通を図り,本市教育の課題及び目指す姿等を共有しながら,同じ方向性の下に,連携して効果的に教育行政を推進していくため,南国市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 会議は,市長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第3条 会議は,市長が招集する。
2 教育委員会は,その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは,市長に対し,協議すべき具体的事項を示して,会議の招集を求めることができる。
3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については,当該構成員は,その調整の結果を尊重しなければならない。
(意見聴取)
第4条 会議は,協議を行うに当たって必要があると認めるときは,関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど,当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第5条 会議は,公開するものとする。ただし,個人の秘密を保つため必要があると認めるとき,会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは,この限りでない。
(議事録)
第6条 市長は,会議を行ったときは,その議事録を作成し,これを公表するものとする。
(事務局)
第7条 会議の事務局を企画課に置く。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか,会議の運営等に関し必要な事項は,総合教育会議が定める。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。