○南国市延長保育事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は,保護者の就労形態の多様化等により,保育時間延長の需要に対応するとともに,乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする延長保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 事業は,法第20条第3項の規定により保育必要量の認定を受けた子ども(以下「認定子ども」という。)について,やむを得ない理由により当該保育必要量を超えて保育する必要があると市長が認めた場合に,当該認定子どもが利用している保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24項第1項に規定する保育所のうち,南国市立のものをいう。以下同じ。)の開設時間内において,保育必要量を超えて保育するものとする。

(利用の申込み)

第4条 認定子どもの保護者(以下「保護者」という。)は,事業を利用しようとするときは,所定の申込書を市長に提出しなければならない。

2 事業の利用は,1日単位で申し込まなければならない。ただし,保育必要量が1箇月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)とされた認定子ども(以下「保育標準時間認定子ども」という。)については,1箇月単位で申し込むことができる。

3 申込書は,次の各号の利用の単位の区分に応じ,当該各号に定める日までに提出しなければならない。ただし,緊急であり,かつ,やむを得ない事情があると市長が認める場合は,この限りでない。

(1) 1日単位 利用しようとする日の1週間前

(2) 1箇月単位 利用しようとする月の前月20日

(変更の届出)

第5条 保護者は,前条第1項の規定により提出した申込書の内容に変更が生じたときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(保護者負担額)

第6条 事業を利用した認定子どもの保護者は,1日当たり別表に定める額の負担金を,事業を利用した月毎にまとめて,南国市に支払わなければならない。ただし,次に掲げる世帯の保護者は,当該支払うべき額の半額を支払うものとする。

(2) 規則別表に規定する第2階層の世帯のうち,同表備考4の各号に該当する世帯

2 保育標準時間認定子どもについて,前項の規定により月毎にまとめた負担金の額が2,500円を超える場合は,当該月の負担金の額は,2,500円とする。

3 負担金は,事業を利用した月の翌月10日(当該日が土曜日,日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下これらを「休日等」という。)である場合は,当該日後最も近い休日等でない日)までに,利用した保育所の長に納付しなければならない。

4 保育所の長は,負担金を受領した場合は,領収書を発行しなければならない。

(保護者負担額の特例)

第7条 保育必要量の認定を1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分から1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に変更する事由(以下「変更事由」という。)が発生した保護者で,次の表の左欄に掲げる事項に該当する場合は,同表の中欄に規定する月の事業の利用に係る負担金の額は,前条の規定にかかわらず,同表の右欄に掲げる額とする。

保育必要量の認定の変更申請(以下「変更申請」という。)を変更事由が発生した月の変更申請の締切日(以下「申請締切日」という。)までに行ったとき。

変更事由が発生した月

次に掲げる額の合計額。ただし,規則別表に規定する第1階層及び第2階層の世帯は,第1号及び第3号に掲げる額の合計額とする。

(1) 変更事由が発生した日(以下「発生日」という。)の前日までの利用について,前条の規定により算定した負担金の額

(2) 発生日から当該月の末日までにおいて,各日の18時20分までの利用について,前条の規定により算定した負担金の額。ただし,100円を限度とする。

(3) 発生日から当該月の末日までにおいて,各日の18時20分からの利用について,前条の規定により算定した負担金の額

変更申請を変更事由が発生した月の申請締切日の翌日から同月の末日までに行ったとき。

変更事由が発生した月

次に掲げる額の合計額。ただし,規則別表に規定する第1階層及び第2階層の世帯は,第1号及び第3号に掲げる額の合計額とする。

(1) 発生日の前日までの利用について,前条の規定により算定した負担金の額

(2) 発生日から当該月の末日までにおいて,各日の18時20分までの利用について,前条の規定により算定した負担金の額。ただし,100円を限度とする。

(3) 発生日から当該月の末日までにおいて,各日の18時20分からの利用について,前条の規定により算定した負担金の額

変更事由が発生した月の翌月

次に掲げる額の合計額。ただし,規則別表に規定する第1階層及び第2階層の世帯は,第2号に掲げる額とする。

(1) 当該月において,各日の18時20分までの利用について,前条の規定により算定した負担金の額。ただし,100円を限度とする。

(2) 当該月において,各日の18時20分からの利用について,前条の規定により算定した負担金の額

変更申請を変更事由が発生した月の翌月以降の月の1日から同月の申請締切日までに行ったとき。

変更申請を行った月

次に掲げる額の合計額。ただし,規則別表に規定する第1階層及び第2階層の世帯は,第2号に掲げる額とする。

(1) 当該月において,各日の18時20分までの利用について,前条の規定により算定した負担金の額。ただし,100円を限度とする。

(2) 当該月において,各日の18時20分からの利用について,前条の規定により算定した負担金の額

変更申請を変更事由が発生した月の翌月以降の月の申請締切日の翌日から同月の末日までに行ったとき。

変更申請を行った月及び同月の翌月

次に掲げる額の合計額。ただし,規則別表に規定する第1階層及び第2階層の世帯は,第2号に掲げる額とする。

(1) 当該月において,各日の18時20分までの利用について,前条の規定により算定した負担金の額。ただし,100円を限度とする。

(2) 当該月において,各日の18時20分からの利用について,前条の規定により算定した負担金の額

2 前項の規定の適用を受ける保護者が前条第1項第1号又は第2号に規定する世帯に該当する場合の負担金の額は,前項の規定により算定した額の半額とする。

(利用の記録)

第8条 保育所の長は,当該保育所における事業を利用した認定子どもについて,台帳を作成し,利用状況を記録しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第90号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第57号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和元年告示第70号)

この要綱は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第39号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第53号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

◎1日当たりの負担金の額は,次の利用した施設及び時間帯の区分に応じ定める額とする。

(1) あけぼの保育所

時間帯

7時20分から8時00分まで

16時00分から17時00分まで

17時00分から18時00分まで

18時00分から18時20分まで

18時20分から19時00分まで

負担金の額

50円

100円

100円

50円

150円

(2) あけぼの保育所以外の保育所

時間帯

7時20分から8時00分まで

16時00分から17時00分まで

17時00分から18時00分まで

18時00分から18時20分まで

負担金の額

50円

100円

100円

50円

南国市延長保育事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第31号
平成27年7月23日 告示第90号
平成28年4月22日 告示第57号
令和元年9月25日 告示第70号
令和2年3月31日 告示第39号
令和3年3月31日 告示第53号