○南国市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定事務等取扱要綱

平成27年3月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定による教育・保育給付認定の事務等の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,法,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。

(申請)

第3条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は,教育・保育給付認定の申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(受付場所)

第4条 申請書の受付は,次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ,当該各号に定める場所において行うものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)ただし,これにより難い事情がある場合にあっては,子育て支援課において受け付けるものとする。

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者。ただし,これにより難い事情がある場合にあっては,子育て支援課において受け付けるものとする。

(必要書類)

第5条 申請書には,次の書類を添付しなければならない。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし,公簿等によって確認することができるときは,これを省略することができるものとする。

(2) 保育認定を受けようとする者にあっては,保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として市長が別に定める書類

(調査及び審査)

第6条 市長は,申請の内容及び保育認定に係る状況を把握するため,申請書及び必要書類の確認,保護者との面接等により,調査及び審査を行うものとする。

(教育・保育給付認定)

第7条 市長は,前条の調査及び審査の結果,法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは,教育・保育給付認定を行うものとする。

2 市長は,保育認定を行うときは,次の各号に掲げる保護者の区分に応じ,当該各号に定める保育必要量の認定をあわせて行うものとする。

(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合であり,かつ,1月において120時間以上就労し,就学し,又は職業訓練を受講することを常態とするとき 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の認定(以下「保育標準時間認定」という。)

(2) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合であり,かつ,1月において48時間以上120時間未満就労し,就学し,又は職業訓練を受講することを常態とするとき 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の認定(以下「保育短時間認定」という。)

(3) 府令第1条の5第2号,第5号又は第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定

(4) 府令第1条の5第3号,第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定

(5) 府令第1条の5第4号に掲げる事由に該当するとき 保育を必要とする状況に応じて保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかとして市長が認定する区分

(6) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するとき その事由を勘案して保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかとして市長が認定する区分

(有効期間)

第8条 市長は,教育・保育給付認定を行うに当たっては,府令第8条の規定に基づき,当該教育・保育給付認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第8条第4号ロ,第6号,第7号,第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は,次のとおりとする。

(1) 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間 90日

(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して市長が認める期間。ただし,育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する年度の末日までを限度とする。

(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市長が認める期間

(認定証の交付等)

第9条 市長は,教育・保育給付認定を行ったときは,支給認定証を当該教育・保育給付認定に係る保護者に交付するものとする。

2 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して教育・保育給付認定の申請書が提出された場合における支給認定証の交付は,当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。

3 市長は,教育・保育給付認定に係る保護者及び教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもが利用する特定教育・保育施設等に対して,利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(却下)

第10条 市長は,教育・保育給付認定の申請が支給要件を満たさないときは,教育・保育給付認定申請却下通知書により当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,教育・保育給付認定の事務等の取扱いに関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条第2項の規定にかかわらず,この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続いて特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を利用する小学校就学前子どもで,同条の規定により施行日に保育短時間認定を受けると見込まれるもののうち,法の施行により不利益が生ずると認められる者の認定は,その保護者の希望により保育標準時間認定(有効期間は,平成28年3月31日までに限る。)とすることができる。

(平成28年告示第22号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第118号)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 この要綱による改正後の第8条第2項第2号の規定は,平成29年度以後の年度分の支給認定について適用し,平成28年度分の支給認定については,なお従前の例による。

(令和元年告示第65号)

この要綱は,令和元年10月1日から施行する。

(令和5年告示第12号)

この要綱は,公布の日から施行する。

南国市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定事務等取扱要綱

平成27年3月31日 告示第30号

(令和5年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第30号
平成28年3月15日 告示第22号
平成28年9月27日 告示第118号
令和元年9月24日 告示第65号
令和5年2月13日 告示第12号