○南国市防犯灯施設設置事業補助金交付要綱
平成27年3月18日
告示第14号
南国市防犯灯施設費補助規程(昭和43年南国市告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号。以下「補助金条例」という。)第17条の規定に基づき,地域の団体が行う夜間の交通安全及び犯罪防止に有効な防犯灯施設の設置を支援するため,当該設置に要する費用の一部を補助する防犯灯施設設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助事業者」という。)は,地域の団体とする。
(補助対象施設)
第3条 補助金の交付の対象となる防犯灯施設は,次のとおりとする。
(1) 夜間交通安全の目的をもって設置する電灯で,歩行者等の通行に危険があると認められる場所に設置するもの
(2) 防犯上必要であるために設置する電灯で,犯罪の発生のおそれがあると認められる場所に設置するもの
(対象工事)
第4条 補助金の交付の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は,次のとおりとする。ただし,南国市内に本店若しくは支店を有する法人又は南国市の住民基本台帳に記録されている個人事業主が施工するものに限る。
(1) 新たに防犯灯を設置する工事。ただし,新たに設置される防犯灯は,LED式照明器具によるものに限る。
(2) 既設防犯灯一式を取り替える工事。ただし,取り替えた後に新たに設置される防犯灯は,LED式照明器具によるものに限る。
(1) 照明用ポールの設置が不要な場合 3万円
(2) 照明用ポールの設置が必要な場合 8万円
(交付申請)
第5条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,防犯灯施設設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 設置場所の分かる図面
(2) 防犯灯施設設置工事見積書
(3) 電柱番号の分かるもの(照明用ポールの設置が不要な場合に限る。)
2 市長は,補助金の交付の決定に際し,必要な条件を付すことができる。
(変更等承認申請)
第7条 補助事業者は,補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に要する経費その他補助事業に関する内容を変更し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,あらかじめ,防犯灯施設設置事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は,その日から1箇月を経過する日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに防犯灯施設設置事業補助金実績報告書(様式第5号)に次の関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 完成写真
(2) 工事に係る領収書又はその写し
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金があるときは,その取消しに係る額の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業が完了しないとき,又は施工の方法が不適当と認められたとき。
(2) この要綱又は補助金の交付の決定の際に付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受け,又は補助金の交付を受けたとき。
(5) 補助金条例別表に掲げる事項のいずれかに該当するとき。
(維持管理)
第13条 補助事業者は,補助事業により設置した防犯灯施設については,自己の費用をもってこれを適正に管理しなければならない。
2 防犯灯施設の維持費及び電灯料金は,補助事業者が負担しなければならない。
(紛争等の処理)
第14条 補助事業者は,補助事業の実施により第三者との間に生じた紛争等については,自らこれを処理し解決しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第28号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第15号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。