○南国市ごみの戸別収集事業実施要綱

平成27年3月5日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は,家庭から排出されるごみを自らごみ収集ステーションへ出すことが困難な高齢者,障害者等の世帯について,ごみにより生活環境の保全に支障が発生することを防止するために行う南国市ごみの戸別収集事業(以下「戸別収集」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 戸別収集の実施主体は,南国市とする。

(対象者)

第3条 戸別収集の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は,南国市内に住所を有し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により南国市の住民基本台帳に記録されていることをいう。),ごみ収集ステーションへのごみの排出について,親族,近隣住民等の他者の協力を得ることができない世帯で,次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要支援又は要介護の認定を受け,介護予防サービス計画又は居宅サービス計画においてごみ出しの支援が必要と確認できる者のみで構成される世帯

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により,居宅介護の支給決定を受けている者のみで構成される世帯

(3) 前2号に規定する者のみで構成される世帯

(4) 前3号に準ずる世帯で市長が特に必要であると認めた世帯

(申請)

第5条 戸別収集を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,南国市ごみの戸別収集事業実施申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(審査)

第6条 市長は,前条の申請書の提出があった場合は,申請者の居宅を訪問し,必要な調査を行うものとする。

2 市長は,前項の調査の結果,戸別収集を行うと決定した場合は,南国市ごみの戸別収集事業実施決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

3 市長は,前条の申請を却下した場合は,南国市ごみの戸別収集事業実施却下通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(戸別収集の方法)

第7条 戸別収集は,門扉付近,玄関先等の市長が指定する収集作業が容易に行える敷地内の場所に排出されたごみを,市長が指定した日に収集する方法により行うものとする。

(異動及び中止又は停止等の手続)

第8条 第6条第2項の規定により決定の通知を受けた者は,次の各号のいずれかに該当したときは,南国市ごみの戸別収集事業実施異動届(様式第4号)により,速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 申請した内容に変更が生じたとき。

(2) 世帯の構成に変更が生じたとき。

(3) 事業の利用を中止し,又は停止しようとするとき。

(4) 入院,施設入所等の事由により自宅を長期間留守にするとき。

(5) 第3条に規定する対象世帯に該当しなくなったとき。

2 市長は,前項の異動届が提出されたときは,確認した異動の内容及び戸別収集の実施に係る異動について,南国市ごみの戸別収集事業異動通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(決定の取り消し)

第9条 市長は,戸別収集を利用している者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その決定を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反をしたとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により戸別収集の実施の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が戸別収集の実施が不適当と認めるとき。

2 市長は,前項の規定により,戸別収集の決定を取り消すときは,南国市ごみの戸別収集事業異動通知書により通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,戸別収集に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

2 第5条の規定による申請,第6条第1項の規定による調査,同条第2項の規定による実施の決定及びその通知並びに同条第3項の規定による却下及びその通知については,この要綱の施行の日前においても,行うことができる。

(平成31年告示第57号)

この要綱は,平成31年5月1日から施行する。

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南国市ごみの戸別収集事業実施要綱

平成27年3月5日 告示第9号

(令和元年5月1日施行)