○南国市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成27年3月31日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき,包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする
(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。
(2) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。
(3) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。
(包括的支援事業の基本方針)
第3条 地域包括支援センターは,次条に規定する基準による職員が協働して包括的支援事業を実施することにより,介護保険の各被保険者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス,権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き,介護保険の各被保険者が可能な限り,住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数)
第4条 地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数は,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。次条において「省令」という。)第140条の66の規定のとおりとする。
(適切,公正かつ中立な運営の確保)
第5条 地域包括支援センターは,地域包括支援センター運営協議会(省令第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の意見を踏まえて,適切,公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
附則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。