○南国市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月31日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき,南国市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ教育委員会の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか,教育委員会が定める場合
附則
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。