○南国市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき,南国市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ教育委員会の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,教育委員会が定める場合

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は,この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育長をいう。以下同じ。)については,改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。

南国市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月31日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 条例第10号