○南国市議会における災害発生時の対応要領

平成26年12月17日

議員総会議決

(目的)

第1条 この要領は,南国市において地震その他の事象による災害発生時の南国市議会及び南国市議会議員(以下「議員」という。)の対応等を定めることにより,南国市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)と連携を図り,被害の拡大防止及び災害の復旧に寄与することを目的とする。

(支援本部の設置)

第2条 南国市議会議長(以下「議長」という。)は,災害対策本部が設置されたとき,これに協力及び支援するため,南国市議会災害対策支援本部(以下「支援本部」という。)を設置するものとする。

(支援本部の組織)

第3条 支援本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は,議長をもって充て,支援本部の事務を統括し,本部員を指揮監督する。

3 副本部長は,副議長をもって充て,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,その職務を代理する。

4 本部員は,議員(議長,副議長を除く。)をもって充て,本部長の命を受け,支援本部の事務に従事する。

(支援本部の任務)

第4条 支援本部は,次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 議員の安否確認を行うこと。

(2) 災害対策本部から災害情報の報告を受け,議員に情報提供を行うこと。

(3) 議員から災害情報を収集,整理し,災害対策本部に情報提供を行うこと。

(4) 被災地及び避難所等の調査を行うこと。

(5) その他支援本部が必要と認める事務。

(議員の対応)

第5条 議員の対応は,次に掲げるとおりとする。

(1) 自らの安否及び居所又は連絡先を支援本部に報告し,連絡体制を確立すること。

(2) 支援本部から情報提供を受け,各地域における災害支援活動に協力し,被災者に対する相談及び助言等を行うこと。

(3) 被災地及び避難所等で情報収集を行い,必要に応じて支援本部に報告すること。

(災害発生時の参集)

第6条 本部長,副本部長及び本部員は,本部長が指定する場所に参集するものとする。

(議会事務局の対応)

第7条 議会事務局の対応は,次に掲げるとおりとする。

(1) 事務局長は,災害対策本部の会議等に出席し,情報収集に努めるとともに,支援本部に情報提供する。

(2) 事務局職員は,支援本部の事務に従事する。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか,支援本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。

この要領は,平成26年12月17日から施行する。

南国市議会における災害発生時の対応要領

平成26年12月17日 議員総会議決

(平成26年12月17日施行)