○子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間を定める規則
平成26年12月15日
規則第24号
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号の市町村が定める時間は,48時間とする。
附則
この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
○子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間を定める規則
平成26年12月15日
規則第24号
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号の市町村が定める時間は,48時間とする。
附則
この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。