○子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間を定める規則

平成26年12月15日

規則第24号

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号の市町村が定める時間は,48時間とする。

この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間を定める規則

平成26年12月15日 規則第24号

(令和5年2月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月15日 規則第24号
令和5年2月14日 規則第3号