○高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業評価員会運営要綱

平成26年8月19日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市(以下「施行者」という。)が施行する高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業において,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第65条の規定により評価員に意見を聴かなければならない場合に,当該評価員で組織する評価員会における審議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 評価員会は,施行者が文書をもって招集する。

(会議)

第3条 評価員会は,評価員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(議案の説明等)

第4条 評価員が必要と認めるときは,関係する市職員に審議事項に関する説明,意見又は報告を求めることができる。

(施行者への届出)

第5条 評価員は,会議に欠席し,又は遅参しようとするときには,開会の時刻までに施行者に届け出なければならない。

(会議等)

第6条 施行者は,会議録を作成し,出席評価員2人に署名させるものとする。

2 評価員会における会議録の記録その他の庶務については,施行者が指名する職員がこれに従事する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,審議運営に関し必要な事項は,評価員の意見を聴いて施行者が定めるものとする。

この要綱は,公布の日から施行する。

高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業評価員会運営要綱

平成26年8月19日 告示第72号

(平成26年8月19日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年8月19日 告示第72号