○南国市煙火消費許可事務に関する規則

平成26年9月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号)の規定により,高知県知事の権限に属する事務のうち,南国市が処理することとされた火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)に基づく事務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(煙火消費の許可等)

第2条 法第25条第1項の規定により,煙火(法第2条第1項第3号へに規定する煙火をいう。以下同じ。)の消費の許可を受けようとする者は,火薬類(煙火)消費許可申請書(様式第1号)に次の書類を添付し,市長に申請しなければならない。

(1) 火薬類(煙火)消費計画書(様式第2号)

(2) 消費場所付近の見取図

(3) 消費場所の所有者及び管理者の使用承諾書

(4) 漁業権者の承諾書(消費場所に漁業権が設定されている場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか,災害防止又は公共の安全の維持を図るため必要と認める書類

2 市長は,前項の申請書を受理した場合において,法第52条第1項の規定により高知県公安委員会の意見の聴取が必要なときは,火薬類(煙火)の消費許可に係る意見聴取について(様式第3号)により意見を聴取しなければならない。

3 市長は,前項の申請書を受理した場合は,(前項の意見の聴取を行うときは,当該意見の聴取の後に)内容を審査し,法第26条の技術上の基準に適合すると認めるときは,煙火消費許可証(様式第4号)に当該申請書の副本を添えて交付し,当該基準に適合していないと認めるときには,その旨を文書により通知するものとする。

4 市長は,前項の規定により煙火の消費の許可をしたときは,火薬類(煙火)の消費許可通報書(様式第5号)により,法第52条第2項の規定による高知県公安委員会又は海上保安庁長官への通報を行うものとする。

5 前各項の規定は,第3項の規定による煙火の消費の許可(以下「消費許可」という。)を受けた者が次に掲げる事項について変更しようとする場合について準用する。

(1) 煙火の種類及び数量

(2) 煙火の消費の目的,消費場所及び日時

(3) 危険予防の方法

(許可の取消し)

第3条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,法第25条第3項の規定により,消費許可を取り消すことができる。

(1) 煙火の消費前において,消費許可を受けた者が法第26条の技術上の基準及び法第48条の規定により附した許可の条件を遵守していないとき。

(2) 煙火の消費前において,消費許可を受けた消費場所の状況が地震,台風,水害その他の自然現象等により,法第26条の技術上の基準に適合しなくなったとき。

(3) 煙火の消費中において,事故が発生したとき。

2 市長は,前項の規定により消費許可を取り消したときは,火薬類(煙火)の消費許可取消通報書(様式第6号)により,法第52条第2項の規定による高知県公安委員会又は海上保安庁長官への通報を行うものとする。

(許可後の変更の届出)

第4条 消費許可を受けた者は,火薬類(煙火)消費許可申請書及び火薬類(煙火)消費計画書の記載事項に変更(第2条第5項第1号から第3号までに規定する事項の変更を除く。)があったときは,遅滞なく火薬類(煙火)消費計画等記載事項変更届出書(様式第7号)により,市長に火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)第81条の14の表11の項の規定による届出を行わなければならない。

2 市長は,前項の届出の受理をするときは,当該届出書に届出済証印(様式第8号)を押印し,その写しを届出者に交付するものとする。

(火薬類の収去)

第5条 市長は,法第43条第1項の規定により,煙火を収去するときは,煙火収去証(様式第9号)を関係者に交付しなければならない。

(緊急措置等の命令)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,法第45条第2号に規定する煙火の消費の一時禁止又は制限をすることができる。

(1) 法第23条第1項及び第2項の規定に違反しているとき。

(2) 次に掲げる気象状況等により,公共の安全の維持が確保できないと認められるとき。

 平均風速が毎秒10メートル以上のとき,又は強風注意報が発令されているとき。

 海上又は水上で消費する場合において,波浪が高く,打揚げを行う台船等が大きく動揺するとき。

(3) 大雨等のため,発射薬や導火線が吸湿又は吸水したとき。

(4) 付近に火災が発生したとき。

(5) 省令第56条の4の規定に違反していると認められ,放置すると災害事故の発生が予測されるとき。

(事故報告の徴収等)

第7条 市長は,煙火の消費(法第25条第1項の許可に係るものに限る。)の事故を覚知したとき,又は警察官から通報を受けたときは,法第46条第2項の規定に基づき,関係者に対し,事故報告書(様式第10号)を提出させることができる。

2 市長は,前項の事故報告書を受理したときは,高知県知事へ報告しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

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南国市煙火消費許可事務に関する規則

平成26年9月25日 規則第18号

(平成26年10月1日施行)