○南国市煙火消費許可事務に関する規則
平成26年9月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号)の規定により,高知県知事の権限に属する事務のうち,南国市が処理することとされた火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)に基づく事務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(煙火消費の許可等)
第2条 法第25条第1項の規定により,煙火(法第2条第1項第3号へに規定する煙火をいう。以下同じ。)の消費の許可を受けようとする者は,火薬類(煙火)消費許可申請書(様式第1号)に次の書類を添付し,市長に申請しなければならない。
(1) 火薬類(煙火)消費計画書(様式第2号)
(2) 消費場所付近の見取図
(3) 消費場所の所有者及び管理者の使用承諾書
(4) 漁業権者の承諾書(消費場所に漁業権が設定されている場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか,災害防止又は公共の安全の維持を図るため必要と認める書類
(1) 煙火の種類及び数量
(2) 煙火の消費の目的,消費場所及び日時
(3) 危険予防の方法
(許可の取消し)
第3条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,法第25条第3項の規定により,消費許可を取り消すことができる。
(1) 煙火の消費前において,消費許可を受けた者が法第26条の技術上の基準及び法第48条の規定により附した許可の条件を遵守していないとき。
(2) 煙火の消費前において,消費許可を受けた消費場所の状況が地震,台風,水害その他の自然現象等により,法第26条の技術上の基準に適合しなくなったとき。
(3) 煙火の消費中において,事故が発生したとき。
(火薬類の収去)
第5条 市長は,法第43条第1項の規定により,煙火を収去するときは,煙火収去証(様式第9号)を関係者に交付しなければならない。
(緊急措置等の命令)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,法第45条第2号に規定する煙火の消費の一時禁止又は制限をすることができる。
(1) 法第23条第1項及び第2項の規定に違反しているとき。
(2) 次に掲げる気象状況等により,公共の安全の維持が確保できないと認められるとき。
ア 平均風速が毎秒10メートル以上のとき,又は強風注意報が発令されているとき。
イ 海上又は水上で消費する場合において,波浪が高く,打揚げを行う台船等が大きく動揺するとき。
(3) 大雨等のため,発射薬や導火線が吸湿又は吸水したとき。
(4) 付近に火災が発生したとき。
(5) 省令第56条の4の規定に違反していると認められ,放置すると災害事故の発生が予測されるとき。
(事故報告の徴収等)
第7条 市長は,煙火の消費(法第25条第1項の許可に係るものに限る。)の事故を覚知したとき,又は警察官から通報を受けたときは,法第46条第2項の規定に基づき,関係者に対し,事故報告書(様式第10号)を提出させることができる。
2 市長は,前項の事故報告書を受理したときは,高知県知事へ報告しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成26年10月1日から施行する。