○高知広域都市計画事業篠原土地区画整理審議会規則

平成26年8月19日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,法令に別段の定めがあるものを除くほか,高知広域都市計画事業篠原土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続その他審議会の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に,会長及び副会長2人を置く。

2 会長は,審議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,あらかじめ定めるところによりその職務を代理する。

4 会長及び副会長は,委員が互選する。

5 会長及び副会長の任期は,委員の任期とする。

(審議会の招集)

第3条 審議会は,市長が文書をもって招集する。

(委員の参集)

第4条 委員は,招集の日時に指定の議場に参集しなければならない。

2 委員は,事故のため出席できないときは,開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(会議)

第5条 審議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会長は,審議会の会議の議長となる。

(会議の公開)

第6条 審議会の会議は,次に掲げる事項を審議する場合を除き,公開とする。

(1) 権利者の個人情報に関わる事項

(2) 権利者相互の利害に関わる事項

(3) 会議を公開することにより,公正かつ円滑な議事運営が阻害されるおそれがあると認められる事項

(退席)

第7条 委員は,会議中に退席しようとするときは,その旨を告げて会長の承認を受けなければならない。

(発言)

第8条 発言しようとする委員は,会長の許可を受けなければならない。

(議案の説明等)

第9条 会長は,必要があると認めるときは,関係する市職員に議案に関する説明又は報告を求めることができる。

(関係者の出席等)

第10条 審議会において必要と認めた者は,会議に出席し,会長の許可を得て意見を述べることができる。

(採決の宣言)

第11条 会長は,採決しようとするときは,その旨を宣言する。

(採決)

第12条 会長は,委員として議決に加わることができない。

2 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合においては,会長の決するところによる。

(議事録の作成)

第13条 会長は,書記をして,次の事項を記載した議事録を作成させなければならない。

(1) 会議に出席した委員の氏名及び議事に参与した市職員又は関係者の氏名

(2) 開会,休憩,議事の中止,閉会の年月日及び時刻

(3) 議事の概要

(4) その他会長が必要と認める事項

(議事録署名委員)

第14条 議事録に署名する委員は,会長のほか2人とし,会議の始めに会長が指名する。

(答申)

第15条 会長は,議事録により,審議の結果を書面で答申しなければならない。

(小委員会の設置等)

第16条 審議会において必要と認めるときは,小委員会を設け,審議会に諮問された事項について審議することができる。

2 小委員会において,審議決定したものは,審議会に報告しなければならない。

(小委員会の運営)

第17条 小委員会の運営に関する事項は,審議会において定める。

(庶務)

第18条 審議会の庶務は,都市整備課が行う。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会の会議に諮って定める。

この規則は,公布の日から施行する。

高知広域都市計画事業篠原土地区画整理審議会規則

平成26年8月19日 規則第16号

(平成26年8月19日施行)