○高知広域都市計画事業篠原土地区画整理審議会委員選挙規則

平成26年8月19日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第56条の規定により設置する高知広域都市計画事業篠原土地区画整理審議会の委員の選挙(以下「選挙」という。)について,法令その他に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(選挙人名簿)

第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定により作成する選挙人名簿は,様式第1号により調製するものとする。

2 選挙を行う場合において必要があるときは,前項の選挙人名簿の抄本を用いることができる。

(投票用紙)

第3条 選挙に用いる投票用紙は,様式第2号により調製するものとする。

(投票箱)

第4条 投票箱は,様式第3号により調製するものとする。

(立候補届)

第5条 令第24条第2項に規定する立候補届は,様式第4号によるものとする。

(立候補推薦届)

第6条 令第24条第2項に規定する立候補推薦届は,様式第5号によるものとする。

2 前項の立候補推薦届を提出する場合は,候補者となることの承諾を得たことを証するため,様式第6号による承諾書を作成し,添付しなければならない。

(辞退届)

第7条 候補者を辞退しようとする者は,選挙期日の前日までに,様式第7号による辞退届を市長に提出しなければならない。

(候補者に関する届出の受理年月日の記載)

第8条 市長は,立候補届若しくは立候補推薦届又は辞退届を受理したときは,直ちにその受理の年月日及び時刻を届出の余白に記載しなければならない。

(記載事項の異動)

第9条 立候補届又は立候補推薦届の記載事項に異動を生じた場合においては,当該立候補者又は推薦届出者は,直ちにその旨を文書をもって市長に届け出なければならない。

(法人の指定する者であることの証明書)

第10条 令第29条第3項に規定する法人の指定する者が提出するその権限を証する書面は,様式第8号によるものとする。

2 前項の書面には,当該書面に押印された法人の印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(投票用紙の引換え)

第11条 選挙人は,誤って投票用紙を汚損した場合においては,選挙管理者に対してその引換えを請求することができる。

(投票用紙の返付)

第12条 投票をする前に自ら選挙場外に退出し,又は令第28条第2項の規定によって退出を命ぜられた選挙人は,投票用紙を選挙管理者に返さなければならない。

(選挙立会人の承諾書)

第13条 選挙立会人となる者の承諾書は,様式第9号によるものとする。

(候補者の氏名の掲示)

第14条 市長は,所有権者及び借地権者の権利種別ごとに,候補者の氏名を投票の当日の投票する記載場所に掲示をしなければならない。

2 前項の掲示の掲載の順序は,市長がくじで定める。

3 前項のくじを行う場所及び日時は,あらかじめ告示しなければならない。

4 候補者又はその推薦者は,第2項のくじに立ち会うことができる。

5 市長は,第1項の掲示について候補者が死亡し,又は候補者の辞退届を受理したときは,掲示中当該候補者に関する事項を抹消しなければならない。

(投票箱の閉鎖)

第15条 選挙場を閉じるべき時刻になったときは,選挙管理者は,その旨を告げて選挙場の入口を閉じ,選挙場にある選挙人の投票の終了するのを待って,投票箱を閉鎖しなければならない。

(選挙録)

第16条 令第39条に規定する選挙録は,様式第10号により調製するものとする。

(当選証書)

第17条 令第35条第5項の規定による当選の旨の通知を受けた当選人に,様式第11号による当選証書を付与するものとする。

(選挙場に出入りし得る者)

第18条 投票を行うための選挙人,選挙場の事務に従事する者,選挙場を監視する職権を有する者その他選挙管理者の指定する者のほかは,選挙場に入ることができない。

2 選挙人は,前項の規定にかかわらず,その選挙の開票時には,選挙管理者の指定する場所において開票の参観をすることができる。

(選挙管理者の職務代理者)

第19条 市長は,選挙管理者に事故があり,又は選挙管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を,あらかじめ任命しておかなければならない。

(選挙に関する届出の時間)

第20条 選挙のため市長に対してする届出,申立てその他の行為は,午前8時30分から午後5時15分までの間にしなければならない。

(その他の必要な事項)

第21条 この規則に定めるもののほか,選挙について必要な事項は,市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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高知広域都市計画事業篠原土地区画整理審議会委員選挙規則

平成26年8月19日 規則第15号

(平成26年8月19日施行)