○南国市選挙公報の発行に関する条例

平成26年9月25日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき,南国市議会議員(以下「議員」という。)及び南国市長(以下「長」という。)の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 議員及び長の選挙においては,南国市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名,経歴,政見等を掲載した選挙公報を,選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに,1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名,経歴,政見等の掲載を受けようとするときは,規則で定めるところにより,その掲載文を添え,委員会の指定する期日までに,委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は,その責任を自覚し,前項の掲載文には,他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ,若しくは善良な風俗を害し,又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は,前条第1項の申請があったときは,掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名,経歴,政見等を掲載する場合においては,その掲載の順序は,委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は,前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は,委員会が,当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯(すべての選挙人が法第27条第1項の規定により表示されている世帯を除く。)に対して,選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは,選挙公報発行の手続は,中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,選挙公報の発行に関し必要な事項は,委員会が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

南国市選挙公報の発行に関する条例

平成26年9月25日 条例第22号

(平成26年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成26年9月25日 条例第22号