○南国市いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題専門委員会に関する条例施行規則

平成26年6月30日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 南国市いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題専門委員会に関する条例(平成26年南国市条例第15号。以下「条例」という。)第4条及び第16条の規定に基づき,南国市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)及びいじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(連絡協議会の組織)

第2条 連絡協議会は,別表に掲げる関係機関で構成する。

2 連絡協議会の会長(以下「会長」という。)は,学校教育課長とする。

3 会長に事故あるとき,又は会長がかけたときは,会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(専門委員会の出務)

第3条 専門委員会の出務は,別表第2に掲げるものとする。

(事務局)

第4条 連絡協議会及び専門委員会の庶務は,学校教育課で処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,連絡協議会及び専門委員会の運営に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

連絡協議会の構成員

高知県中央児童相談所

高知県中央東福祉保健所

高知県南国警察署

高知県教育委員会

南国市教育委員会

南国市少年育成センター

南国市保健福祉センター

南国市福祉事務所

南国市民生児童委員協議会

一般社団法人土佐長岡郡医師会

別表第2(第3条関係)

専門委員会の出務

専門委員会に出席

調査・分析等に係る執務

報告書の作成に係る執務

南国市いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題専門委員会に関する条例施行規則

平成26年6月30日 教育委員会規則第4号

(平成27年9月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年6月30日 教育委員会規則第4号
平成27年9月20日 教育委員会規則第2号