○南国市防火基準適合表示要綱

平成26年6月12日

消本告示第1号

(趣旨)

第1条 ホテル・旅館等の不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み,防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め,防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置,維持管理等を促進するとともに,重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について,その情報を利用者等に提供し,防火安全体制の確立を図るために行う表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の表示基準(以下「表示基準」という。)に適合している旨の表示(以下「表示」という。)の対象となるものは,ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1の(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するものをいう。以下同じ。)で,次のいずれにも該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(表示基準)

第3条 表示基準は,別表のとおりとする。

(申請)

第4条 ホテル・旅館等その他表示の対象となるものの所有者又は当該ホテル・旅館等の管理・監督を行う職員(以下「関係者」という。)は,表示基準に適合しているかの審査を受けようとする場合は,表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)に必要書類を添付して,消防長に提出しなければならない。

2 前項の規定は,更新の申請について準用する。

(審査)

第5条 前条の申請書の提出があった場合において,表示基準に適合しているかの審査(以下「審査」という。)については,消防法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告,消防用設備等点検報告及び製造所等定期点検記録表,建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める定期調査報告等の現行の制度を活用し,行うものとする。

2 審査においては,必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付)

第6条 消防長は,審査の結果,その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合は,当該関係者に対して,表示基準適合通知書(様式第2号)により表示基準に適合している旨を通知するとともに,表示マーク(銀)(別図)を交付するものとする。ただし,表示マーク(銀)を交付されたものが当該表示マーク(銀)の有効期間満了前に審査の申請を行い,引き続き表示基準に適合している場合は,適合している旨及び引き続き交付した表示マーク(銀)を掲出することを許可する旨の通知を行うものとする。

2 消防長は,審査の結果,その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していないと認める場合は,当該関係者に対して,表示基準不適合通知書(様式第3号)により表示基準に適合していない旨を通知するものとする。

3 消防長は,表示マーク(銀)が3年間継続して表示されているものが審査の申請を行った場合において,申請に係る防火対象物が引き続き表示基準に適合しているときは,第1項の規定にかかわらず,表示基準適合通知書により表示基準に適合している旨を通知するとともに,表示マーク(金)(別図)を交付する。ただし,表示マーク(金)を交付されたものが当該表示マーク(金)の有効期間満了前に審査の申請を行い,引き続き表示基準に適合している場合は,適合している旨及び引き続き交付した表示マーク(金)を掲出することを許可する旨の通知を行うものとする。

(表示マークの受領及び使用)

第7条 前条の規定により表示マーク(銀)又は表示マーク(金)(以下これらを「表示マーク」という。)の交付を受けたものは,表示マーク受領書(様式第4号)を消防長に提出するものとする。

2 関係者は,交付された表示マークについては掲出し,交付された表示マークの電子データについては別に定める方法によりホームページ等において使用することができるものとする。

(表示マークの有効期間)

第8条 表示マークの有効期間は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 表示マーク(銀) 交付日から1年間

(2) 表示マーク(金) 交付日から3年間

(表示マークの返還)

第9条 表示マークの交付を受けたものは,有効期間が満了し,表示マークを引き続き使用することを希望しない場合は,当該表示マークを返還するものとする。

2 消防長は,表示マークの交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,表示マークを返還させるものとする。

(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(2) ホームページ等において使用するために配布された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(3) その他表示マークの使用が不適当である場合

3 消防長は,前項の規定により表示マークを返還させる場合は,表示マーク返還請求書(様式第5号)により通知するものとする。

(表示マークの再交付)

第10条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について,その関係者から表示マークの交付について再度申請され,審査の結果,表示基準に適合していると認められる場合には,返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を交付するものとする。

2 消防長は,前項の規定により表示マークの再交付を行う場合は,表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて,十分な確認の期間を確保した上で,行わなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年消本告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市火災予防査察規程,第2条の規定による改正前の南国市防火基準適合表示要綱及び第3条の規定による改正前の南国市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和元年消本告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,改正前の防火基準適合表示要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表(第3条関係)

表示基準

1 点検項目

表示に当たっての点検項目は,次に掲げる項目とする。

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防火対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

2 判定基準

別に定める「判定基準」により,適合状況を判定するものとする。

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南国市防火基準適合表示要綱

平成26年6月12日 消防本部告示第1号

(令和元年10月21日施行)