○南国市いじめ問題調査対策委員会に関する条例

平成26年6月30日

条例第16号

(設置)

第1条 いじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し必要な事項について,市長の要請に応じ調査,審議等をするための附属機関として,南国市いじめ問題調査対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定による調査(以下「再調査」という。)の必要性についての諮問に対する答申

(2) 再調査の実施

(3) 再調査の結果を踏まえ,当該再調査に係る重大事態(法第28条第1項に規定する重大事態をいう。以下同じ。)への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置についての諮問に対する答申

(4) その他いじめの防止等のための対策に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,10名以内の委員で組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は,いじめ問題に関し専門的な知識及び経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,市長から要請があった事項が完了するまでとする。

2 委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選によって定める。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集する。ただし,委員長及び副委員長が選出されていないときは,市長が行う。

2 委員会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(委員会への関係者の出席等)

第7条 委員長は,委員会において必要があると認めるときは,関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き,又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,平成26年7月1日から施行する。

南国市いじめ問題調査対策委員会に関する条例

平成26年6月30日 条例第16号

(平成26年7月1日施行)