○南国市いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題専門委員会に関する条例
平成26年6月30日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 南国市いじめ問題対策連絡協議会(第2条~第6条)
第3章 南国市いじめ問題専門委員会(第7条~第15条)
第4章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する南国市いじめ問題対策連絡協議会及び南国市いじめ問題専門委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 南国市いじめ問題対策連絡協議会
(連絡協議会の設置)
第2条 南国市は,法第14条第1項の規定により,南国市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(連絡協議会の所掌事務)
第3条 連絡協議会は,いじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに,当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。
(連絡協議会の構成)
第4条 連絡協議会は,南国市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が規則で定めるいじめ防止等に関係する機関及び団体により構成する。
2 教育委員会は,前項に規定するもののほか,必要と認める者を連絡協議会に加えることができる。
(連絡協議会の会議)
第5条 連絡協議会の会議は,教育委員会が招集する。
2 連絡協議会は,構成するものの半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(関係者等の出席等)
第6条 教育委員会は,必要があると認めるときは,関係者に会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聞き,又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
2 教育委員会は,必要があると認めるときは,いじめの防止等に関し専門的な知識を有する者に会議への出席を求めて意見を聴くことができる。
第3章 南国市いじめ問題専門委員会
(専門委員会の設置)
第7条 教育委員会は,法第14条第3項の規定により,南国市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(専門委員会の所掌事務)
第8条 専門委員会は,教育委員会の諮問に応じて,いじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し,答申し,又は意見を具申する。
(専門委員会の組織)
第9条 専門委員会は,委員10人以内をもって組織する。
2 専門委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は,学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱又は任命をする。
(専門委員会の委員の任期)
第10条 委員の任期は,2年以内とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(専門委員会の臨時委員)
第11条 教育委員会は,専門委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは,臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は,教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱又は任命をする。
3 臨時委員の任期は,当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(専門委員会の委員長及び副委員長)
第12条 専門委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選によって定める。
3 委員長は,専門委員会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(専門委員会の会議)
第13条 専門委員会の会議は,委員長が招集する。ただし,委員長及び副委員長が選出されていないときは,教育委員会が行う。
2 専門委員会の会議は,委員(臨時委員が置かれた特別の事項に係る会議の場合にあっては,当該臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 専門委員会の会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(専門委員会への関係者の出席等)
第14条 委員長は,専門委員会において必要があると認めるときは,関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き,又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第15条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
第4章 雑則
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか,連絡協議会又は専門委員会に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。