○南国市市税等のコンビニエンスストアに係る収納事務の委託に関する規則

平成26年3月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2,地方税法(昭和25年法律第226号)第3条第2項,介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づき,南国市の市税及び保険料(以下「市税等」という。)に係る収納の事務(以下「市税等収納事務」という。)について,地方税等の収納の事務をコンビニエンスストア及びコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)を介して代行する事業者(以下「収納代行業者」という。)に委託することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(委託する市税等)

第2条 収納代行業者に収納の事務を委託する市税等は,普通徴収の方法により徴収する次のものとする。

(1) 市県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(委託の基準)

第3条 市税等収納事務を委託する収納代行業者は,次に掲げる基準をすべて満たすものでなければならない。

(1) 公金,公共料金等の収納の事務に関し,十分な取扱いの実績を有すること。

(2) 委託する収納の事務を遂行するために事業の規模が十分であり,かつ,安定した経営基盤を有していること。

(3) 収納金を市長が指定した日までに遅滞なく指定金融機関に納付することができること。

(4) 収納に係る情報を電子計算機により処理し,その電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を管理し,提供することができる体制を有すること。

(5) 個人情報の漏えい,滅失,き損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な体制を有すること。

(委託契約)

第4条 市長は,市税等収納事務を収納代行業者に委託しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した契約書を作成し,契約を締結するものとする。

(1) 契約期間

(2) 委託内容

(3) 委託手数料の額及び支払方法

(4) 帳簿等の検査

(5) 秘密の保持及び事故防止

(6) 委託物件の保管,返還及び廃棄

(7) 損害賠償責任

(8) 再委託の禁止又は制限

(9) 契約の解除

(10) 前各号に定めるもののほか,委託契約について必要な事項

(市税等の取扱方法)

第5条 市税等収納事務の委託を受けた収納代行業者が契約するコンビニ本部は,全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人がある場合は,その直営店と加盟店を含む。)(以下これらを「取扱店」という。)において,市長の発行する納付書に基づき,市税等を収納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,市税等を収納してはならない。

(1) 納付書にバーコードの印字がないとき。

(2) 納付書のバーコードの読み取りが不可能なとき。

(3) 金額,納付者氏名その他納付書に記載された事項が訂正若しくは改ざんされているとき,又は不明瞭なとき。

(4) 納付書に記載された金額の一部を支払おうとする者であるとき。

(5) 納付書に記載された金額が30万円を超えているとき。

3 取扱店は,市税等を収納したときは,領収証書に領収日付印を押し,納付者に交付しなければならない。

(収納した市税等の払込方法)

第6条 収納代行業者は,コンビニ本部が前条の規定により収納した市税等を取りまとめ,市長の指定する期日までに,南国市指定金融機関に払い込まなければならない。

2 収納代行業者は,前項の規定により市税等の払込みをするときは,その都度その内容を記載した報告書を作成し,速やかに市長に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第7条 市長は,市税等収納事務を委託したときは,その旨について,告示及び公表をしなければならない。

(帳簿等の検査)

第8条 市長は,必要と認めるときは,委託した市税等収納事務に関して,収納代行業者に対し,報告を求め,又は帳簿,書類その他の物件の検査を行うことができるものとする。

(秘密の保持)

第9条 コンビニ本部及び取扱店並びに収納代行業者は,市税等収納事務を遂行するに当たり,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令の規定を遵守しなければならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後においても,また同様とする。

(損害賠償責任)

第10条 市税等収納事務を委託された収納代行業者は,その責めに帰すべき事由により南国市又は第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。

(契約の解除)

第11条 市長は,市税等収納事務を委託した収納代行業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,契約を解除するものとする。

(1) 契約に違反したとき。

(2) 契約の履行に関し,不正又は不当な行為を行ったとき。

(3) 第3条に規定する委託の基準を満たさなくなったとき。

(4) 不信行為があったとき,又は南国市の信用を失墜する行為があったとき。

(5) その他市長が委託することが不適当であると認めたとき。

(事故等の対応)

第12条 コンビニ本部及び取扱店並びに収納代行業者は,市税等収納事務に際して事故等が発生したときは,直ちに市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか,市税等収納事務の委託に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

2 第2条の規定にかかわらず,平成26年度において,収納代行業者に収納の事務を委託する市税等は,軽自動車税のみとする。

(令和5年規則第11号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

南国市市税等のコンビニエンスストアに係る収納事務の委託に関する規則

平成26年3月27日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)