○南国市軽自動車税(種別割)減免取扱規則

平成26年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市税条例(平成6年南国市条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,条例第89条及び第90条の規定による軽自動車税(種別割)の減免の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(判定の基準日等)

第3条 減免の判定は,軽自動車税(種別割)の賦課期日現在において行うものとする。ただし,賦課期日の翌日から納期限前7日までに条例第89条第1項第1号又は第3号に該当することとなった軽自動車等については,この限りでない。

2 減免の対象となる軽自動車税(種別割)は,当該年度に課すべきものとする。

(公私の扶助を受ける者の減免)

第4条 条例第89条第1項第1号の軽自動車等に該当するものは,扶助を受ける者が直接専用するものとする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者が減免を受ける場合において,減免の対象となる軽自動車等は,保有又は使用について認められたもの1台に限るものとする。

(生活保護法の生活扶助を受ける者の減免の申請)

第5条 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が条例第89条第1項第1号の規定により減免を受けようとするときは,同条第2項の申請書に福祉事務所長が発行する減免の対象となることを証明する書類を添付しなければならない。

(公益による減免)

第6条 条例第89条第1項第2号の軽自動車等に該当するものは,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,事務連絡等の一般事務用,役員の送迎用等として使用するものは除く。

(1) 定款に定めのある活動の目的が公益性を有すると認められる特定非営利活動法人が自ら所有し,当該目的のために直接使用するもの

(2) 社会福祉法人が自ら所有し,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業又は同法第26条第1項に規定する公益事業を行うために直接使用するもの

(3) 公益財団法人が自ら所有し,寄付行為に定められた事業を行うために直接使用するもの

(4) 公益社団法人が自ら所有し,定款に定められた事業を行うために直接使用するもの

(5) 前各号に規定する法人に類する団体又は福祉サービス等の公益的な活動を行っている法人が自ら所有し,その公益的な活動のために直接使用するもの

2 軽自動車等を前項各号に規定する用途(以下この項において「公益用途」という。)と他の用途に用いている場合は,公益用途に供した運行日数又は走行キロ数の割合が全運行日数又は全走行キロ数の60パーセント以上であるときに減免の対象とするものとする。

(公益による減免の申請)

第7条 条例第89条第1項第2号の規定により減免を受けようとする者は,同条第2項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

(2) 団体,法人等の規約,定款等の写し

(3) その他減免の対象であることを確認するために市長が必要と認める書類

(災害による減免)

第8条 条例第89条第1項第3号の軽自動車等に該当するものは,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 震災,風水害,落雷,火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により災したもの

(2) 次のいずれかに該当するもの

 災害により使用不能となったもの

 災害により取得価格の10分の5以上の修繕費を要したもの

 及びに掲げるもののほか,著しく価値を減じたと市長が認めるもの

(災害による減免の申請)

第9条 条例第89条第1項第3号の規定により減免を受けようとする者は,同条第2項の申請書に消防署又は警察署の署長等が発行する軽自動車等が罹災したことを証する書類等(以下「罹災証明書等」という。)を添付しなければならない。ただし,罹災証明書等の発行に日数を要し,申請書の提出時に添付できない場合は,当該申請の日から起算して30日以内に提出しなければならない。

(身体障害者等の範囲)

第10条 条例第90条第1項第1号の身体障害者等(以下「身体障害者等」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち,別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ,それぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち,別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ,それぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める程度の身体の重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち,療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3の1の(1)に定める重度の障害を有するもの(療育手帳に「A」判定の表示があるもの)

(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(身体障害者等に対する減免)

第11条 身体障害者が所有し,当該身体障害者が運転する軽自動車等以外で条例第90条第1項第1号に該当するものは,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者等が日常生活を営むに当たって,軽自動車等の利用が不可欠であると認められるもの

(2) 身体障害者等の通学,通院,通所又は生業のために,1年を超える期間において少なくとも週1回又は月4回以上利用されるもの

2 自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用と記載されている軽自動車等は,減免の対象としないものとする。

3 減免の対象となる軽自動車等の他に普通自動車を所有している場合であって,当該普通自動車に係る自動車税について減免を受けているときは,当該軽自動車等は,減免の対象としないものとする。

(身体障害者等に係る減免の申請)

第12条 条例第90条第1項第1号の規定により減免を受けようとする者は,同条第2項に規定する申請書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

(2) 身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等について減免を受けようとするときは,当該軽自動車等に係る当該事実及び使用頻度が確認できる書類(申立書(様式第1号)又は介護計画書等)

(3) その他減免の対象であることを確認するために市長が必要と認める書類

(身体障害者手帳等への押印)

第13条 市長は,条例第90条第1項第1号の規定により,減免の申請を受理した場合は,身体障害者手帳の備考欄,療育手帳の予備欄又は精神障害者保健福祉手帳の余白に受理印を押すものとする。ただし,既に受理印が押されている場合において,その受理印に表示されている軽自動車等の登録番号又は車両番号が当該減免の申請に係る軽自動車等の登録番号と同一であるときは,この限りでない。

(車両の構造上の減免)

第14条 条例第90条第1項第2号の軽自動車等に該当するものは,身体障害者等の利用を目的とする次の各号のいずれかの構造を備えるため,特別の仕様により製造され,又は一般の車両に構造変更を加えたもので,自家用又は営利を目的としない公益事業に用いられるもの(リース車を含む。)とする。

(1) 車椅子の昇降装置

(2) 車椅子の固定装置

(3) 浴槽

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が身体障害者等の福祉に資すると認めるもの

(構造上の減免の申請)

第15条 条例第90条第1項第2号の規定により減免を受けようとする者は,同条第3項の申請書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

(2) 仕様書,写真等構造について確認ができる資料

(3) その他減免の対象であることを確認するために市長が必要と認める書類

(減免申請書の様式)

第16条 軽自動車税(種別割)の減免を受けようとするときの申請書の様式は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第89条第1項第1号の規定による減免 南国市軽自動車税(種別割)減免申請書(様式第2号)

(2) 条例第89条第1項第2号の規定による減免 南国市軽自動車税(種別割)減免申請書(公益法人用)(様式第3号)

(3) 条例第89条第1項第3号の規定による減免 南国市軽自動車税(種別割)減免申請書(災害用)(様式第4号)

(4) 条例第90条第1項第1号の規定による減免 南国市軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等に係るもの)(様式第5号)

(5) 条例第90条第1項第2号の規定による減免 南国市軽自動車税(種別割)減免申請書(構造用)(様式第6号)

(減免の継続)

第17条 減免を行った翌年度以降の減免については,減免を受けた事由に変更がないこと,及び継続して軽自動車税(種別割)の減免を受けたい旨を記載した書面の提出があった場合は,減免に係る申請書の提出があったものとみなす。

(決定通知)

第18条 市長は,軽自動車税(種別割)の減免に係る申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,減免の可否を申請者に減免認定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第19条 市長は,軽自動車税(種別割)の減免に係る申請書に記載された内容が事実に反すると認める場合又は減免の事由が消滅した場合は,減免を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により減免を取り消した場合は,軽自動車税(種別割)減免取消通知書(様式第8号)により通知するとともに,減免により徴収を免れた納付すべき軽自動車税(種別割)を徴収するものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

2 南国市軽自動車税の身体障害者等に対する減免取扱規程(平成22年南国市告示第36号)は,廃止する。

(平成27年規則第39号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

障害の区分

障害の級別

本人運転の場合

生計同一者運転又は常時介護者運転の場合

視覚障害

1級から4級までの各級

同左

聴覚障害

2級及び3級

同左

平衡機能障害

3級

同左

音声機能障害

3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

1級から3級までの各級

1級・2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級・2級及び3級の1

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級から3級までの各級

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級(3級のうち1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

心臓機能障害

1級,3級及び4級

同左

じん臓機能障害

1級,3級及び4級

同左

呼吸器機能障害

1級,3級及び4級

同左

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

同左

小腸の機能障害

1級及び3級

同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

同左

別表第2(第10条関係)

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

本人運転の場合

生計同一者運転又は常時介護者運転の場合

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症


下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

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南国市軽自動車税(種別割)減免取扱規則

平成26年3月19日 規則第6号

(令和3年10月5日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年3月19日 規則第6号
平成27年12月25日 規則第39号
令和元年10月31日 規則第8号
令和2年4月28日 規則第18号
令和3年10月5日 規則第21号