○南国市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月20日

条例第11号

(消防長の資格)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は,次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で,次に掲げる職に1年以上あったものであること。

 消防本部の課の長の職を補佐する職その他消防本部におけるこれと同等以上とみなされる職

 消防署におけるに規定する職と同等以上とみなされる職

 消防学校又は消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職

(2) 消防団員として消防事務に従事した者で,消防団長の職に2年以上あったものであること。

(3) 市町村の行政事務に従事した者で,市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第2条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は,次のとおりとする。

(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で,消防司令以上の階級に1年(南国市長が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については,1年から当該教育訓練の課程に応じ南国市長が定める期間を控除した期間)以上あったものであること。

(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で,消防司令補以上の階級に3年(南国市長が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については,3年から当該教育訓練の課程に応じ南国市長が定める期間を控除した期間)以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。

(3) 消防団員として消防事務に従事した者で,消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上と認められる職に3年以上あったものであって,南国市長が定める教育訓練を消防大学校において受けたものであること。

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

2 市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令第1条第2号及び第10号の規定に基づく南国市消防長の任命資格を定める条例(平成21年南国市条例第31号)は,廃止する。

南国市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月20日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成26年3月20日 条例第11号