○南国市訪問介護利用者負担減額事業実施要綱

平成25年12月27日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護又は同条第3項に規定する重度訪問介護のサービス(以下「障害福祉サービス」という。)を利用している者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護,同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護又は法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護のサービス(以下「訪問介護サービス」という。)の利用に移行する場合において,サービスを利用するための負担額が増加する者について,当該負担額を減額することにより,訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする南国市訪問介護利用者負担減額事業(以下「減額事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 減額事業の対象となる者は,障害福祉サービスの利用時において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第27条の規定に該当するもの(以下「境界層該当」という。)として定率負担額が0円となっているものであり,かつ,訪問介護サービスに移行後も引き続き境界層該当と同様の状態にあるもので,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳に到達するおおむね1年前から65歳に到達するまでの間に障害福祉サービスを利用していた者で,65歳に到達することにより,法第9条第1号に規定する第1号被保険者になったもの

(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で,法に規定する要介護又は要支援の状態になった40歳から64歳までの者

2 過去に減額事業の対象となっていた者で,前項の要件を満たさなくなり,減額事業の対象を外れたものについては,再度,減額事業の対象とならないものとする。

(減額事業の内容)

第3条 減額事業が適用される者は,法に規定する利用者負担の額(以下「利用者負担額」という。)を0円とする。

(減額事業の適用期間)

第4条 初めて減額事業が適用される場合の期間は,次の各号の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 減額事業の適用の申請が4月から6月までである場合 申請をした日の属する月の初日から当該年度の6月30日まで

(2) 減額事業の適用の申請が前号に規定する期間以外の場合 申請をした日の属する月の初日から申請をした日の属する年度の翌年度の6月30日まで

2 減額事業が適用される期間は,1年単位で更新することができる。

(申請)

第5条 新たに減額事業の適用を受けようとする者又は減額事業の適用の期間を更新しようとする者(以下「申請者」という。)は,訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 減額事業の適用の期間を更新しようとする者は,前項の申請書を当該期間が満了するまでに提出しなければならない。

(適用の決定等)

第6条 市長は,前項の申請書の提出があった場合は,速やかにこれを審査し,減額事業の適用の可否を訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,新たに減額事業を適用し,又は減額事業の適用の期間を更新すると決定したときは,訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を申請者に交付するものとする。

(認定証の提示)

第7条 認定証の交付を受けた者は,訪問介護サービスを利用する際には,認定証を当該訪問介護サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に提示しなければならない。

(事業者の請求)

第8条 事業者は,減額事業の適用を受けた者に係る利用者負担額を1月ごとに集計し,市長に請求するものとする。

2 市長は,前項に規定する請求があった場合は,その内容を審査し,事業者に支払うものとする。

(他の制度との適用関係)

第9条 減額事業は,次の制度を適用する前に適用するものとする。

(1) 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費を支給する制度

(2) 高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費を支給する制度

(3) 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,減額事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱(平成15年南国市告示第92号)は,廃止する。

(平成28年告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱,第2条の規定による改正前の南国市身体障害者住宅等改造支援事業実施要綱,第3条の規定による改正前の南国市難聴児補聴器購入費助成金事業実施要綱,第4条の規定による改正前の南国市訪問介護利用者負担減額事業実施要綱,第5条の規定による改正前の南国市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱,第6条の規定による改正前の南国市住宅騒音防止対策事業防音工事費補助金交付に関する事務取扱要領,第7条の規定による改正前の南国市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱及び第8条の規定による改正前の私道に公共下水道管を敷設する場合の事務取扱規程に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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南国市訪問介護利用者負担減額事業実施要綱

平成25年12月27日 告示第120号

(平成28年4月1日施行)