○南国市地域の元気臨時交付金基金条例

平成25年12月26日

条例第44号

(設置目的)

第1条 国から交付される地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)の対象となる事業の円滑な実施に資するため,南国市地域の元気臨時交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実で有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の収益)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上し,基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は,第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

南国市地域の元気臨時交付金基金条例

平成25年12月26日 条例第44号

(平成25年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年12月26日 条例第44号