○南国市水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成25年9月26日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき,南国市水道事業における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利益処分の方法及び積立金)

第2条 南国市水道事業は,毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは,法第32条第1項の規定により,その利益をもってその欠損金をうめ,なお残額があるときは,当該残額の20分の1を下らない金額を企業債の額に達するまで,減債積立金に積み立てる。

2 前項の規定により減債積立金を積み立てた場合において,なお残額があるときは,当該残額を建設改良積立金及び経営改善積立金に積み立てる。

3 前2項の規定による積立金は,次の各号に掲げる積立金の科目ごとに,それぞれ当該各号に定める目的のために積み立てるものとし,当該各号に定める目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

(3) 経営改善積立金 欠損金をうめる目的

4 前項各号(第3号を除く。)に掲げる積立金をその目的のために使用した場合においては,その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。

5 第3項の規定にかかわらず,議会の議決を経た場合については,積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は,その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金,負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で,当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては,その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち,減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し,又はこれを譲渡し,撤去し,若しくは廃棄した場合において,損失を生じたときは,当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成25年9月26日 条例第34号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成25年9月26日 条例第34号
平成28年12月20日 条例第40号