○南国市簡易専用水道取扱要綱

平成25年4月25日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第39条第3項の規定による報告その他の簡易専用水道の適正な管理のために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は,法において使用する用語の例による。

(対象施設)

第3条 この要綱の対象となる施設は,法第3条第7項に規定する簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)とする。

2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の規定の適用がある簡易専用水道については,同法の規定を優先して適用するものとする。

(水道事業者の通知)

第4条 水道事業者は,簡易専用水道への給水を確認したとき,又は施設等に変更等が生じたときは,簡易専用水道設置状況通知(様式第1号)により,その設置の状況を市長に通知しなければならない。

(簡易専用水道の設置届等)

第5条 簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は,当該簡易専用水道の設置について,簡易専用水道設置届(様式第2号)に簡易専用水道設置票(様式第3号)を添えて市長に届け出なければならない。

2 設置者は,前項に規定する届出の内容又は当該届出に係る簡易専用水道の施設設備(受水槽,高置水槽及びポンプをいう。以下同じ。)に変更が生じたときは,簡易専用水道届出事項(設備)変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。この場合において,当該届出が施設設備の変更によるものであるときは,当該変更に係る部分を記載した簡易専用水道設置票を添えなければならない。

3 設置者は,簡易専用水道を廃止したときは,速やかに簡易専用水道廃止届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(管理者)

第6条 設置者は,その設置に係る簡易専用水道について,適正にその管理を行うことができる者を管理者として選任することができる。

(登録簡易専用水道検査機関への通知)

第7条 市長は,第5条に規定する届出があったときは,速やかに簡易専用水道届出通知書(様式第6号)により,登録簡易専用水道検査機関(法第34条の2第2項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

(検査結果の報告)

第8条 登録簡易専用水道検査機関は,行った法34条の2第2項の規定による検査(以下「検査」という。)について,1月毎にその結果をまとめ,翌月10日までに簡易専用水道検査実施状況報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

2 前項に規定するもののほか,登録簡易専用水道検査機関は,毎年度の検査の結果について,各年度の終了後3月以内に市長に報告しなければならない。

(衛生上の問題がある場合の措置)

第9条 登録簡易専用水道検査機関は,その検査した簡易専用水道が次の各号のいずれかに該当するときは,前条第1項の規定にかかわらず,直ちに簡易専用水道検査結果報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。この場合において,当該登録簡易専用水道検査機関は,設置者に対し速やかに対策を講ずるよう助言をするものとする。

(1) 汚水槽その他排水設備から水槽に汚水若しくは排水が流入し,又はそのおそれがあるとき。

(2) 水槽内に動物等の死骸があるとき。

(3) 給水栓における水質の検査において,異常が認められたとき。

(4) 水槽の上部が清潔に保たれず,又はマンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっていないため,汚水等が水槽に流入するおそれがあるとき。

(5) マンホール,通気管等が著しく破損し,又は汚水若しくは雨水が水槽に流入するおそれがあるとき。

(6) その他検査者が水の供給について特に衛生上問題があると認めるとき。

2 設置者は,前項各号のいずれかに該当し,登録簡易専用水道検査機関から助言を受けたときは,その内容について市長に報告しなければならない。

(指導及び立入検査等)

第10条 市長は,第4条の規定により簡易専用水道への給水を確認した旨の通知があったときは,設置者に対し第5条第1項に規定する届出をすべき旨を指導するものとする。

2 市長は,第8条に規定する報告により検査を受けていない設置者を把握したときは,必要な指導を行うものとする。

3 市長は,第9条第1項に規定する報告があったときは,速やかに法第39条第3項の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)を実施し,その改善のために必要な指導を行うものとする。

4 前3項に規定するもののほか,市長は,簡易専用水道の適正な管理を確保するため必要があると認めるときは,必要な指導をし,若しくは報告を求め,又は立入検査を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

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南国市簡易専用水道取扱要綱

平成25年4月25日 告示第45号

(平成25年4月25日施行)