○南国市簡易専用水道取扱要綱
平成25年4月25日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第39条第3項の規定による報告その他の簡易専用水道の適正な管理のために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は,法において使用する用語の例による。
(対象施設)
第3条 この要綱の対象となる施設は,法第3条第7項に規定する簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)とする。
2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の規定の適用がある簡易専用水道については,同法の規定を優先して適用するものとする。
(水道事業者の通知)
第4条 水道事業者は,簡易専用水道への給水を確認したとき,又は施設等に変更等が生じたときは,簡易専用水道設置状況通知(様式第1号)により,その設置の状況を市長に通知しなければならない。
3 設置者は,簡易専用水道を廃止したときは,速やかに簡易専用水道廃止届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(管理者)
第6条 設置者は,その設置に係る簡易専用水道について,適正にその管理を行うことができる者を管理者として選任することができる。
(検査結果の報告)
第8条 登録簡易専用水道検査機関は,行った法34条の2第2項の規定による検査(以下「検査」という。)について,1月毎にその結果をまとめ,翌月10日までに簡易専用水道検査実施状況報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
2 前項に規定するもののほか,登録簡易専用水道検査機関は,毎年度の検査の結果について,各年度の終了後3月以内に市長に報告しなければならない。
(1) 汚水槽その他排水設備から水槽に汚水若しくは排水が流入し,又はそのおそれがあるとき。
(2) 水槽内に動物等の死骸があるとき。
(3) 給水栓における水質の検査において,異常が認められたとき。
(4) 水槽の上部が清潔に保たれず,又はマンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっていないため,汚水等が水槽に流入するおそれがあるとき。
(5) マンホール,通気管等が著しく破損し,又は汚水若しくは雨水が水槽に流入するおそれがあるとき。
(6) その他検査者が水の供給について特に衛生上問題があると認めるとき。
2 設置者は,前項各号のいずれかに該当し,登録簡易専用水道検査機関から助言を受けたときは,その内容について市長に報告しなければならない。
2 市長は,第8条に規定する報告により検査を受けていない設置者を把握したときは,必要な指導を行うものとする。
3 市長は,第9条第1項に規定する報告があったときは,速やかに法第39条第3項の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)を実施し,その改善のために必要な指導を行うものとする。
4 前3項に規定するもののほか,市長は,簡易専用水道の適正な管理を確保するため必要があると認めるときは,必要な指導をし,若しくは報告を求め,又は立入検査を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第13号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。