○南国市水道法施行細則

平成25年4月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し,法,水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(申請書類等)

第2条 次の各号に掲げる書類の様式は,当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第33条第1項の専用水道の確認の申請書 様式第1号

(2) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による専用水道の給水開始前の届出書 様式第2号

(3) 法第33条第3項の規定による専用水道確認の申請書の記載事項の変更届出書 様式第3号

(4) 法第24条の3第2項の規定による水道管理業務の委託の届出書 様式第4号

(5) 法第3条第6項に規定する専用水道の要件に該当することとなった場合の届出書 様式第5号

この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

南国市水道法施行細則

平成25年4月25日 規則第15号

(平成25年4月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年4月25日 規則第15号