○南国市水道法施行細則
平成25年4月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し,法,水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第33条第1項の専用水道の確認の申請書 様式第1号
(2) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による専用水道の給水開始前の届出書 様式第2号
(3) 法第33条第3項の規定による専用水道確認の申請書の記載事項の変更届出書 様式第3号
(4) 法第24条の3第2項の規定による水道管理業務の委託の届出書 様式第4号
(専用水道要件該当の届出)
第3条 水道施設の設置者は,当該水道施設が法第3条第6項に規定する専用水道の要件に該当することとなったときは,速やかに様式第5号による届出書を市長に提出しなければならない。
(専用水道廃止の届出)
第4条 専用水道の設置者は,専用水道を廃止したときは,速やかに様式第6号による届出書を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(令和7年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。