○南国市自転車駐車場の設置及び管理並びに自転車の放置の防止に関する条例
平成25年6月28日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は,自転車の利用者の利便に供するため,自転車駐車場を設置することにより,自転車の良好な駐車環境の向上及び公共の場所における自転車の放置の防止を図り,公共の場所の機能を保全するとともに,良好な生活環境の確保を目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 利用者等 自転車の利用者又は所有者をいう。
(3) 放置 利用者等が当該自転車を離れ,直ちに(自転車駐車場にあっては,長期間)移動させることができない状態をいう。
(4) 自転車駐車場 一定の区画を区切って設置される自転車の駐車のための施設をいう。
(5) 公共の場所 南国市(以下「市」という。)が管理している場所であって,道路,公園その他の公共の用に供する場所をいう。
(名称及び位置)
第3条 自転車駐車場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
後免駅南駐輪場 | 南国市駅前町二丁目1464番9 |
後免駅北駐輪場 | 南国市幸町一丁目541番2,542番1 |
土佐長岡駅前駐輪場 | 南国市上末松588番2,588番8 |
(市の責務)
第4条 市は,この条例の目的を達成するため,必要な施策の実施に努めなければならない。
(自転車の利用者等の責務)
第5条 利用者等は,自転車駐車場及び公共の場所に自転車を放置しないよう努めるとともに,市が実施する施策に協力しなければならない。
(禁止行為)
第6条 利用者等は,自転車駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車の駐車を妨げること。
(2) 自転車駐車場の施設又は他の自転車を汚損し,又は損傷すること。
(3) 発火性又は引火性の物品を積載し,及び火気類を使用すること。
(4) みだりに騒音を発すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,自転車駐車場の管理に支障を及ぼすこと。
(原状回復又は損害賠償義務)
第7条 自転車駐車場及びその付属設備を破損した者は,速やかにこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(自転車駐車場内における損害についての責任)
第8条 自転車駐車場内における盗難,破損,自転車相互の接触若しくは衝突によって生じた損害又は天災その他の不可抗力による損害については,市は賠償の責を負わない。ただし,市の責に帰すべき損害については,この限りでない。
(放置自転車に対する措置)
第9条 市長は,自転車駐車場及び公共の場所において自転車が放置されているときは,当該自転車の利用者等に対し,当該自転車を移動するよう命ずることができる。
3 市長は,前項の規定により自転車を移動し,保管しようとするときは,あらかじめその旨を貼紙により警告し,当該警告の日から起算して3週間以上経過した後に行わなければならない。ただし,当該自転車の放置により公共の場所としての機能が阻害され,直ちに移動の必要があると認めるときは,この限りでない。
4 市長は,第2項の規定により自転車を移動し,保管しようとする際に,当該自転車がガードレール,電柱その他の工作物にチェーン等により結びつけられている場合において,当該チェーン等を切断しなければ当該自転車を移動することができないときは,当該チェーン等の切断をすることができる。この場合において,当該チェーン等に発生した損害は,補償しない。
(保管した自転車の公示)
第10条 市長は,前条第2項の規定により自転車を移動し,保管したときは,その旨を公示する。
2 前項に規定する公示には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 撤去年月日
(2) 放置されていた場所
(3) 保管及び返還を行う場所
(4) 保管期間
(5) 返還を受けるための必要事項
(6) その他市長が必要と認める事項
(保管した自転車に関する調査)
第11条 市長は,移動し,保管した自転車を利用者等に返還するために必要な調査を行うことができる。
(保管した自転車の取扱い)
第12条 第10条第1項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお利用者等に返還することができないときは,当該自転車の所有権は,市に帰属する。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。