○南国市上下水道局災害時支援協力員制度実施要綱
平成25年1月22日
上下水道局告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地震,津波等により南国市上下水道局(以下「局」という。)が所管する水道施設に甚大な被害又は重大かつ緊急的な水質事故等(以下これらを「災害」という。)が発生した際,当該水道施設の被害状況の早期把握及び応急復旧等の災害発生初期の活動の強化を目的とする災害時支援協力員制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第3条 協力員は,局の要請に応じて,次の活動を行うものとする。
(1) 局が行う応急復旧工事に対する助言及び補助
(2) 局が行う応急給水活動に対する助言及び補助
(3) 局が行う広報活動に対する助言及び補助
(4) 水道施設に係る被害状況等の情報収集
(5) 前各号に規定する活動に関する訓練・研修等への参加
(参集)
第4条 協力員は,南国市において,震度5強以上の地震が発生したときは,局に自主的に参集するものとする。
2 協力員は,前項に規定するもののほか,局が参集を要請したときは,その要請に応じて局へ参集するものとする。
(活動における指示等)
第5条 協力員は,活動に従事する場合は,当該活動に係る局職員の指示に従うものとする。
(研修等)
第6条 局は,協力員を対象に,災害発生時等に円滑に活動が行えるために必要な研修として,拠点給水施設での応急給水活動に係る実技研修及び応急給水訓練を実施するものとする。
(登録の対象者)
第7条 協力員として登録することができる者(以下「登録対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 既に南国市職員を退職しているもの(現に局に再任用職員,非常勤職員及び臨時職員として任用されている者を除く。)
(2) 局に1年以上勤務した経験を有するもの
(3) 年齢が75歳に達した日以後における最初の3月31日を経過していないもの
(4) 災害発生時等に第3条各号に規定する活動に従事することができるもの
(登録の申請)
第8条 前条の登録対象者のうち,協力員としての登録を希望する者は,災害時支援協力員登録申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出し,登録の申請を行うものとする。
2 市長は,申込書の提出を受けた場合は,当該申込書の内容を審査し,適当と認めるときは,当該登録対象者に対し災害時支援協力員登録証(以下「登録証」という。)を発行し,協力員として登録するものとする。
3 登録の有効期限は,当該協力員の年齢が75歳に達した日以後における最初の3月31日までとする。
4 市長は,前項の有効期限までの間,協力員に対し,登録を継続する意思の有無について,登録した年度から3年毎に確認するものとする。
(登録事項の変更)
第9条 協力員は,当該登録事項に変更が生じた場合は,速やかに災害時支援協力員登録変更届(以下「変更届」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は,変更届の提出を受けた場合は,当該協力員の登録事項の変更を行うものとする。
(登録の辞退)
第10条 協力員は,登録を辞退しようとするときは,災害時支援協力員登録辞退届を市長に提出するものとする。
2 第8条第4項に規定する確認を行った結果,当該協力員に登録を継続する意思が無い場合は,登録の辞退があったものとみなす。
3 市長は,前2項の規定による登録の辞退があった場合は,当該協力員の登録を抹消するものとする。
(登録の取消し)
第11条 市長は,協力員としてふさわしくない行為があると認めたときは,当該協力員の登録を取り消すことができる。
2 市長は,前項の規定により登録を取り消した場合は,当該協力員に登録を取り消した旨を通知するものとする。
(報酬等)
第13条 協力員の報酬は,無償とする。
2 参集その他に要する費用は,協力員の負担とする。
(保険)
第14条 局は,協力員の活動中の事故に備え,協力員を被保険者として保険に加入するものとする。
2 前項の保険に係る保険料は,局が負担するものとする。
(物品の貸与)
第15条 局は,協力員に対し,ヘルメット等を貸与するものとする。
2 協力員は,災害発生時,訓練参加時等には貸与された物品を着用するものとする。
3 貸与された物品は,第12条の規定による登録証の返納の際に,市長に返納するものとする。
(庶務)
第16条 災害時支援協力員制度に係る庶務は,局給水係において処理するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか,災害時支援協力員制度に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成27年上下水道局告示第1号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。