○南国市基準該当介護予防支援事業者の登録に関する規則

平成25年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当介護予防支援」という。)を行う事業者の登録に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,法において使用する用語の例による。

(登録の申出等)

第3条 地域包括支援センターの設置者は,基準該当介護予防支援を行う事業者としての登録を受けようとするときは,基準該当介護予防支援登録申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(登録)

第4条 市長は,前条の申出書を受理した場合は,その内容を審査し,基準該当介護予防支援を行う事業者として登録することが適当と認めるときは,当該事業者に基準該当事業登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(特例介護予防サービス計画費の代理受領等)

第5条 基準該当介護予防支援を行う事業者としての登録(以下「登録」という。)を受けた事業者(以下「基準該当介護予防支援事業者」という。)は,特例介護予防サービス計画費の代理受領に係る申出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申出を行った基準該当介護予防支援事業者は,居宅要支援被保険者が当該基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援を受けることをあらかじめ届け出ており,かつ,当該居宅要支援被保険者の被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていないときは,当該居宅要支援被保険者からの委任に基づき,当該要支援被保険者が支払うべき基準該当介護予防支援に要した費用について,特例介護予防支援サービス計画費の支払を受けることができる。

3 前項の規定による特例介護予防サービス計画費の額は,厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に基準該当介護予防支援に要した費用の額を超えるときは,当該現に介護予防支援に要した費用の額)とする。

(登録事項の変更等)

第6条 基準該当介護予防支援事業者は,登録された事項に変更があったときは,速やかに基準該当介護予防支援登録変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 基準該当介護予防支援事業者は,登録に係る基準該当介護予防支援の事業を廃止し,休止し,又は再開するときは,直ちに基準該当介護予防支援廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(登録の取消し等)

第7条 市長は,基準該当介護予防支援事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,登録を取り消すものとする。

(1) 法第115条の29の規定により市町村長から法第58条第1項の指定を取り消され,又は同項の指定の効力の全部又は一部を停止されたとき。

(2) 登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について,法第59条第1項第1号に規定する基準を満たさなくなったとき。

(3) 法第59条第1項第1号に規定する基準に従って適正な基準該当介護予防支援の事業を継続的に運営することができなくなったと認められるとき。

(4) 特例介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

(5) 基準該当介護予防支援事業者又はその従業者が,法第59条第4項の規定による報告又は帳簿類書類の提出若しくは提示の求めに対し,応じず,又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 不正の手段により登録を受けたとき。

(情報提供)

第8条 市長は,必要と認めるときは,当該登録に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち次に掲げる事項を都道府県,国民健康保険団体連合会その他の機関に提供することができる。

(1) 事業者の名称及び所在地並びに代表者の氏名,生年月日,住所及び職名

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業開始年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認める事項

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

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南国市基準該当介護予防支援事業者の登録に関する規則

平成25年3月27日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)