○南国市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則

平成25年3月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)及び法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業者並びに法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,法において使用する用語の例による。

(基準該当居宅サービス等事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給及び登録)

第3条 南国市(以下「市」という。)が法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下これらを「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは,居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)から基準該当居宅サービス等の提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス費等の額は,当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当通所介護(高知県指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年高知県条例第8号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第135条第1項又は高知県指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営等に関する基準等を定める条例(平成25年高知県条例第9号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第116条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。第12項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 第1項の登録は,基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請により,基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行う。

4 市に対し,あらかじめ,特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当居宅サービス等事業者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは,当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき,当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について,特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において,当該居宅要介護等被保険者に代わり,支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって,当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって,当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市に届け出ているとき。

5 前項の規定による支払があったときは,居宅要介護等被保険者に対し,特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅サービス等事業者は,基準該当居宅サービス,基準該当介護予防サービスその他のサービスの提供に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し,領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては,基準該当居宅サービス等について,居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち,特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し,当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅サービス等事業者は,特例居宅介護サービス費等の支払に関して,法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービス等基準条例に規定する基準該当居宅サービスに関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)又は指定介護予防サービス等基準条例に規定する基準該当介護予防サービスに関する基準(基準該当介護予防サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして行う市の審査を受けるものとする。

9 市は,基準該当居宅サービス等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を高知県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

10 基準該当居宅サービス等事業者は,介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により,特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅サービス等事業者は,前項の請求に併せて,第4項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて,介護保険特例居宅介護サービス費等・サービス計画費支給申請書(様式第2号)を連合会に提出するものとする。

12 基準該当居宅サービス等事業者は,その提供した基準該当居宅サービス等について,第4項の規定により,当該基準該当居宅サービス等の利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は,当該基準該当居宅サービス等を提供した際に,当該要介護等被保険者から利用料の一部として,特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

13 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。次項において同じ。)が法第49条の2第1項の規定に基づき介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第3項に掲げる額以上である場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)又は法第59条の2第1項の規定に基づき令第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第3項に掲げる額以上である場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において,居宅要介護等被保険者が受ける特例居宅介護サービス費等の支給について第2項の規定を適用するときは,同項中「100分の90」とあるのは,「100分の80」とする。ただし,次項に掲げる場合において,同項の適用を受けるときを除く。

14 第1号被保険者が法第49条の2第2項の規定に基づき令第22条の2第5項の規定により算定した所得の額が同条第6項に掲げる額以上である場合(同条第7項各号に掲げる場合を除く。)又は法第59条の2第2項の規定に基づき令第29条の2第4項の規定により算定した所得の額が同条第5項に掲げる額以上である場合(同条第6項各号に掲げる場合を除く。)において,居宅要介護等被保険者が受ける特例居宅介護サービス費等の支給について第2項の規定を適用するときは,同項中「100分の90」とあるのは,「100分の70」とする。

15 市が法第50条第1項又は第60条第1項の規定に基づき,基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者については,第2項中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市が定めた割合」と,法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者については,第2項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

16 市が法第50条第2項又は第60条第2項の規定に基づき基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者が受ける特例居宅介護サービス費等の支給について,第13項の規定を適用する場合においては,同項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の80」とあるのは,「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」と,法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者について,第13項の規定を適用する場合においては,同項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の80」とあるのは「100分の70」とする。

17 市が法第50条第3項又は第60条第3項の規定に基づき基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者が受ける特例居宅介護サービス費等の支給について,第14項の規定を適用する場合においては,同項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の70」とあるのは「100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市が定めた割合」と,法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者について,第14項の規定を適用する場合においては,同項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の70」とあるのは「100分の60」とする。

(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費の支給及び登録)

第4条 市が法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費」という。)の支給を行うのは,居宅要介護等被保険者が,基準該当居宅介護支援であって,当該基準該当居宅介護支援の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス計画費の額は,当該基準該当居宅介護支援について法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは,当該現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。

3 第1項の登録は,基準該当居宅介護支援の事業を行う者の申請により,基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行う。

4 市に対し,あらかじめ,特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費の代理受領に係る申出書を提出している基準該当居宅介護支援事業者は,当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市に届出をし,かつ,その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは,当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について,特例居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において,当該居宅要介護等被保険者に代わり,支払を受けることができる。

5 前項の規定による支払があったときは,居宅要介護等被保険者に対し,特例居宅介護サービス計画費の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅介護支援事業者は,基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し,領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては,基準該当居宅介護支援について,居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち,特例居宅介護サービス計画費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し,当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅介護支援事業者は,特例居宅介護サービス計画費の支払に関して,法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び高知県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成25年高知県条例第72号。以下「居宅介護支援等基準条例」という。)に規定する基準該当居宅介護支援に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして行う市の審査を受けるものとする。

9 市は,基準該当居宅介護支援事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託する。

10 基準該当居宅介護支援事業者は,請求省令の例により,特例居宅介護サービス計画費の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅介護支援事業者は,前項の請求に併せて,第4項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて,介護保険特例居宅介護サービス費等・サービス計画費支給申請書を連合会に提出するものとする。

(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第5条 第3条の規定により訪問介護に係る基準該当居宅サービス等事業者(以下「基準該当訪問介護事業者」という。)の登録を受けようとする者は,基準該当居宅サービス等事業者・基準該当居宅介護支援事業者登録申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 基準該当訪問介護事業者の登録に係る記載事項(様式第4号)

(2) 基準該当訪問介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(様式第5号。当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。)

(3) 事業所の平面図(様式第6号)

(4) 経歴書(様式第7号)

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要書(様式第8号)

(7) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(様式第9号)

(8) 当該事業に係る資産の状況を記載した書類

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(基準該当訪問入浴介護事業者に係る登録の申請)

第6条 第3条の規定により訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス等事業者(以下「基準該当訪問入浴介護事業者」という。)の登録を受けようとする者は,基準該当居宅サービス等事業者・基準該当居宅介護支援事業者登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 基準該当訪問入浴介護事業者の登録に係る記載事項(様式第10号)

(2) 事業所の平面図

(3) 設備・備品等一覧表(様式第11号)

(4) 経歴書

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要書

(7) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(8) 当該事業に係る資産の状況を記載した書類

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)

第7条 第3条の規定により通所介護に係る基準該当居宅サービス等事業者(以下「基準該当通所介護事業者」という。)の登録を受けようとする者は,基準該当居宅サービス等事業者・基準該当居宅介護支援事業者登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 基準該当通所介護事業者の登録に係る記載事項(様式第12号)

(2) 基準該当通所介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(様式第13号。当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合に限る。)

(3) 事業所の平面図(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは,当該施設を含む。)

(4) 設備・備品等一覧表(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは,当該施設を含む。)

(5) 経歴書

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要書

(8) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(9) サービス提供実施単位一覧表(様式第14号)

(10) 当該事業に係る資産の状況を記載した書類

(11) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(基準該当短期入所生活介護事業者に係る登録の申請)

第8条 第3条の規定により短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス等事業者(以下「基準該当短期入所生活支援事業者」という。)の登録を受けようとする者は,基準該当居宅サービス等事業者・基準該当居宅介護支援事業者登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 基準該当短期入所生活支援事業者の登録に係る記載事項(様式第15号)

(2) 事業所の平面図

(3) 居室面積等一覧表(様式第16号)

(4) 設備・備品等一覧表

(5) 経歴書

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要書

(8) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(9) 当該事業に係る資産の状況を記載した書類

(10) 指定居宅サービス等基準条例第102条第1項に規定する指定通所介護事業所等との連携体制及び支援の体制の概要を記載した書類

(11) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(基準該当福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)

第9条 第3条の規定により福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス等事業者(以下「基準該当福祉用具貸与事業者」という。)の登録を受けようとする者は,基準該当居宅サービス等事業者・基準該当居宅介護支援事業者登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 基準該当福祉用具貸与事業者の登録に係る記載事項(様式第17号)

(2) 事業所の平面図

(3) 設備・備品等一覧表

(4) 経歴書

(5) 法第7条第17項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法について記載した書類(指定居宅サービス等基準条例第267条において準用する第264条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては,当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容が記載されている書類)

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要書

(8) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(9) 当該事業に係る資産の状況の記載した書類

(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)

第10条 第4条の規定により基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとする者は,基準該当居宅サービス等事業者・基準該当居宅介護支援事業者登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 基準該当居宅介護支援事業者の登録に係る記載事項(様式第18号)

(2) 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(様式第19号)

(3) 事業所の平面図

(4) 経歴書

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要書

(7) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(8) 当該事業に係る資産の状況を記載した書類

(9) 他の保健医療サービス及び福祉サービス提供主体との連携の内容を記載した書類

(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(変更の届出等)

第11条 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅介護支援事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は,基準該当居宅サービス等事業所又は基準該当居宅介護支援事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)の名称,所在地その他の別表に定める事項に変更があった場合は,登録事項変更届出書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 基準該当サービス事業者は,当該事業を廃止し,休止し,又は再開する場合は,事業廃止(休止・再開)届出書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第12条 市長は,特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは,基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業者であった者に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業者であった者若しくは基準該当サービス事業所の従業者若しくは基準該当サービス事業所の従業者であった者に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては,当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による質問又は検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当居宅サービス等事業者の登録の取消し)

第13条 市長は,基準該当居宅サービス等事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,第3条の登録を取り消すものとする。

(1) 当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について,指定居宅サービス等基準条例又は指定介護予防サービス等基準条例に規定する基準該当居宅サービス等に関する基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 指定居宅サービス等基準条例又は指定介護予防サービス等基準条例に規定する基準該当居宅サービス等に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 前条第1項の規定による報告又は帳簿書類の提出若しくは提示の命令に従わず,又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 前条第1項の規定による出頭の求めに応じず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。

(6) 当該基準該当居宅サービス等事業者の従業員が前条第1項の規定による出頭の求めに応じず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したときにおいて,その行為を防止するための注意及び監督を怠ったとき。

(7) 不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

(基準該当居宅介護支援事業者の登録の取消し)

第14条 市長は,基準該当居宅介護支援事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,第4条の登録を取り消すものとする。

(1) 基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員について,居宅介護支援等基準条例に規定する基準該当居宅介護支援に関する基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 居宅介護支援等基準条例に規定する基準該当居宅介護支援に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

(4) 第12条第1項の規定による報告又は帳簿書類の提出若しくは提示の命令に従わず,又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 第12条第1項の規定による出頭の求めに応じず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。

(6) 当該基準該当居宅介護支援事業者の従業員が第12条第1項の規定による出頭の求めに応じず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したときにおいて,その行為を防止するための注意及び監督を怠ったとき。

(7) 不正の手段により第4条の登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第15条 市は,基準該当サービス事業所の情報(第11条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち,次に掲げるものを高知県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

変更の届出が必要な事項及びその基準該当サービス事業の種類

変更の届出が必要な事項

基準該当サービス事業の種類

事業所の名称

訪問介護,訪問入浴介護,通所介護,短期入所生活介護,福祉用具貸与,居宅介護支援,介護予防訪問介護,介護予防訪問入浴介護,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防福祉用具貸与

事業所の種類

訪問介護,訪問入浴介護,通所介護,短期入所生活介護,福祉用具貸与,居宅介護支援,介護予防訪問介護,介護予防訪問入浴介護,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防福祉用具貸与

主たる事務所の所在地

訪問介護,訪問入浴介護,通所介護,短期入所生活介護,福祉用具貸与,居宅介護支援,介護予防訪問介護,介護予防訪問入浴介護,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防福祉用具貸与

代表者の氏名及び住所

訪問介護,訪問入浴介護,通所介護,短期入所生活介護,福祉用具貸与,居宅介護支援,介護予防訪問介護,介護予防訪問入浴介護,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防福祉用具貸与

事業所の平面図

訪問介護,訪問入浴介護,通所介護,短期入所生活介護,福祉用具貸与,居宅介護支援,介護予防訪問介護,介護予防訪問入浴介護,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防福祉用具貸与

設備

訪問入浴介護,通所介護,短期入所生活介護,福祉用具貸与,介護予防訪問介護,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防福祉用具貸与

備品

訪問入浴介護,介護予防訪問入浴介護

事業所の管理者の氏名及び住所

訪問介護,訪問入浴介護,通所介護,短期入所生活介護,福祉用具貸与,居宅介護支援,介護予防訪問介護,介護予防訪問入浴介護,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防福祉用具貸与

サービス提供責任者の氏名及び住所

訪問介護,介護予防訪問介護

運営規程

訪問介護,訪問入浴介護,通所介護,短期入所生活介護,福祉用具貸与,居宅介護支援,介護予防訪問介護,介護予防訪問入浴介護,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防福祉用具貸与

協力医療機関

訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護予防訪問入浴介護,介護予防短期入所生活介護

入院患者又は入所者の定員

短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護

福祉用具の保管及び消毒の方法(委託等をしている場合にあっては,委託等の契約の内容)

福祉用具貸与,介護予防福祉用具貸与

その他

訪問介護,訪問入浴介護,通所介護,短期入所生活介護,福祉用具貸与,居宅介護支援,介護予防訪問介護,介護予防訪問入浴介護,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防福祉用具貸与

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南国市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則

平成25年3月27日 規則第12号

(平成31年4月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年3月27日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第4号
平成27年12月16日 規則第36号
平成31年4月17日 規則第10号