○南国市防犯カメラの設置及び管理に関する規則
平成25年1月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市(以下「市」という。)が設置及び管理をする防犯カメラに関し,適正な管理及び運用を図ることを目的として,必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び市民の安全の確保を目的として,不特定の者が往来する場所を撮影するため,市が設置又は管理をする常設の映像撮影装置で,映像表示又は映像記録の機能を有するもの(公共施設の適正な管理を主たる目的とし,犯罪の予防を従たる目的としているものを含む。)をいう。
(2) 映像データ 防犯カメラにより撮影された映像で,電磁的に記録されたものをいう。
(管理責任者の任命)
第3条 市長は,防犯カメラを設置するときは,当該防犯カメラを設置した部署の所属長を防犯カメラの管理責任者(以下「管理責任者」という。)に任命するものとする。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は,防犯カメラ及び映像データを適正に管理し,及び運用するために必要な措置を講ずるとともに,防犯カメラの運用に関与する者(第7条第1項の規定による委託により防犯カメラ及び映像データの管理及び運用に関する事務に従事する者を含む。)を指導し,及び監督しなければならない。
(取扱責任者の指名)
第5条 管理責任者は,防犯カメラの取扱いを円滑にするため,当該取扱いを補助する者として防犯カメラの取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指名することができる。
(遵守事項)
第6条 管理責任者,取扱責任者その他の防犯カメラの運用に関与する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の取扱いに関する法令若しくは条例(以下「法令等」という。)又はこの規則の規定を遵守し,防犯カメラの適正な運用に努めること。
(2) 防犯カメラの運用により知り得た情報を第三者に知らせ,又は職務以外の目的に利用しないこと。その職を退いた後も,同様とすること。
(防犯カメラに係る業務の委託)
第7条 市長は,防犯カメラ及び映像データの管理及び運用に係る事務の全部又は一部を指定管理者,管理業務の委託者等に委託することができる。
(防犯カメラの設置に関する表示)
第8条 管理責任者は,防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に,防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法により表示するものとする。
(映像データの保管方法等)
第9条 管理責任者は,映像データを保管する場合は,施錠することができる保管庫に保管する等当該映像データの紛失,盗難,散逸等の防止を図らなければならない。
2 管理責任者は,映像データの保管状況を定期的に確認し,その適正な管理に努めなければならない。
3 管理責任者は,次条に規定する映像データの保管期間が経過した後は,上書き等の確実にデータを消去することができる方法により,速やかに当該映像データを消去するものとする。
(映像データの保管)
第10条 防犯カメラの映像データの保管期間は,原則として2週間以内とする。
2 映像データは,撮影時の状態のまま保存し,編集をしてはならない。
3 映像データが記録された記録媒体を処分する場合は,破砕を行う等の映像データが再現不可能な方法により行わなければならない。
(映像データの目的外の利用及び外部への提供の制限)
第11条 管理責任者は,次に掲げる場合を除き,映像データ及び映像データに係る情報をその収集の目的の範囲を超えて利用し,又は外部に提供してはならない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けたとき。
(映像データの複製等の制限)
第12条 映像データは,これを複製し,又は印刷してはならない。ただし,前条の規定により映像データをその収集の目的の範囲を超えて利用し,又は外部に提供する場合において,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(苦情処理等)
第13条 管理責任者は,防犯カメラの設置及び運用について市民その他関係者から苦情等が寄せられた場合には,速やかに苦情の内容の把握及び事実の調査を行った上で適切に処理しなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,防犯カメラの設置及び管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。