○南国市暴力団排除条例施行規則
平成25年1月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市暴力団排除条例(平成23年南国市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市の事業等)
第3条 条例第6条に規定する公共工事その他の市の事務又は事業(以下「市の事業等」という。)は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市有財産の売払い
(2) 市有財産及び金銭の貸付けに係る契約
(3) 補助金等の交付
(4) 公の施設の指定管理者の指定
(5) 公の施設の利用許可及び行政財産の使用許可
(6) 物品等の売買,工事若しくは製造の請負,修理又は借入れに係る契約
(7) 役務の提供及び業務の委託に係る契約
(8) 前各号に掲げるもののほか,市が当事者となって行う暴力団を利するおそれのある処分等の事務
(排除措置)
第4条 市長は,市の事業等において,暴力団を利さないために必要な措置を講ずることができるよう,条例,規則等に規定を設ける等の必要な措置を講ずるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。