○南国市ほたる保護条例

平成25年3月25日

条例第12号

南国市ほたる保護条例(昭和61年南国市条例第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,南国市(以下「市」という。)の区域内に生息するほたるを保護する措置を講じることにより,市民の貴重な財産である優れた自然環境及び生物の多様性の保全を図り,もって市民の豊かな情緒と生活環境を形成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) ほたる ゲンジボタル,ヘイケボタル及びヒメボタルの幼虫,さなぎ及び成虫をいう。

(2) カワニナ カワニナ属に属する淡水貝類をいう。

(3) 市民等 市の区域内に居住し,若しくは滞在する者,市内を通過中の者又は市内で事業活動を行う全ての者をいう。

(市の責務)

第3条 市は,ほたるが生息できる環境の保全に必要な施策を講じるとともに,市民等に対しほたるの生息できる環境の保全について普及啓発を行うものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は,ほたるの乱獲を防止し,ほたるの発生助長を図るため,市が行う施策に協力しなければならない。

(重点保護区域)

第5条 市長は,ほたるの保護のため特に必要と認める区域を重点保護区域として指定することができる。

(禁止行為)

第6条 市の区域内においては,何人も,ほたるを捕獲し,若しくは殺傷し,又はほたるの卵を採取し,若しくは損傷してはならない。

第7条 第5条の重点保護区域内においては,何人も,カワニナを捕獲し,又は殺傷してはならない。

第8条 何人も,前2条の規定に違反して捕獲されたほたる若しくはカワニナ又は採取されたほたるの卵を譲り渡し,又は譲り受けてはならない。

(適用除外)

第9条 次に掲げる場合には,前3条の規定は適用しない。

(1) ほたる若しくはカワニナの保護増殖若しくは調査又は学術研究のためのものであって,市長が許可した場合

(2) 法令の規定に基づいて行う場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めて許可した場合

(指導及び勧告)

第10条 市長は,第6条から第8条までの規定に違反する者に対し,当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置を執るべきことを指導し,又は勧告することができる。

(命令)

第11条 市長は,前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは,その者に対し,その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。

(過料)

第12条 前条の規定による命令に違反した者は,3万円以下の過料に処する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,平成25年4月1日から施行する。ただし,第12条の規定は,平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 前条ただし書に規定する日前にしたこの条例による改正前の南国市ほたる保護条例第2条の規定に違反する行為のうち,同条例第4条に掲げる目的をもって行われたものに対する罰則の適用については,なお従前の例による。

南国市ほたる保護条例

平成25年3月25日 条例第12号

(平成25年7月1日施行)