○南国市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定により,南国市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 対策本部は,法第35条第1項から第3項までの規定により,南国市新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。),南国市新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び南国市新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)をもって組織する。

(本部長)

第3条 本部長は,対策本部の事務を統括する。

2 本部長に事故があるときは,副本部長がその職務を代理する。

(副本部長)

第4条 副本部長は,本部長を助け,対策本部の事務を整理する。

2 副本部長は,副市長をもって充てる。

3 副本部長に事故があるときは,あらかじめその指名する本部員がその職務を代理する。

(本部員)

第5条 本部員は,本部長の命を受け,対策本部の事務に従事する。

2 本部員は,法第35条第2項第1号から第3号までに規定される者のほか,同項第4号の規定により,市長が必要に応じ任命するものとする。

(会議)

第6条 対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)は,本部長が必要に応じ招集する。

2 本部長は,法第35条第4項の規定により,意見を求めるため,市の職員以外の者を会議に出席させることができる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか,対策本部に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この条例は,法の施行の日から施行する。

南国市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月25日 条例第9号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
平成25年3月25日 条例第9号