○南国市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成25年3月25日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,南国市における企業立地を促進するため,工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき,工場立地に関する緑地面積率等に係る法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めることにより,地域経済の活性化を図り,もって南国市の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例の適用を受ける区域の区分及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は,次の表のとおりとする。

区域の区分

設定区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

第2種区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「準工地域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

第3種区域

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(以下「工業・工専地域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

その他の区域

都市計画法第8条第1項第1号の地域のうち準工地域及び工業・工専地域以外の地域で市長が規則で定める地域

100分の10以上

100分の15以上

(周辺地域への配慮)

第4条 法第6条から第8条までの規定により特定工場の新設等の届出をしようとする者は,周辺の地域の生活環境に配慮した緑地及び環境施設を設置するよう努めるものとする。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地がこの条例の適用を受ける区域(以下この項において「適用区域」という。)及び適用区域以外の区域(以下この項において「適用外区域」という。)にわたる場合において,準則の適用の方法は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 適用区域の特定工場の敷地に占める割合が100分の50を超えるとき 特定工場の敷地の全部に第3条の第2種区域,第3種区域及びその他の区域(以下これらを「第2種区域等」という。)のうち最も占める割合の大きい区域の区分の準則を適用する。

(2) 適用外区域の特定工場の敷地に占める割合が100分の50を超えるとき 特定工場の敷地の全部にこの条例で定める準則を適用しない。

2 特定工場の敷地が第2種区域等のうち,2以上の区域にわたる場合(前項に規定する場合を除く。)において,準則の適用の方法は,特定工場の敷地の全部に第2種区域等のうち最も占める割合の大きい区域の区分の準則を適用するものとする。

(重複する緑地の面積の敷地面積に対する割合)

第6条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については,敷地の面積に第3条及び前条に規定する緑地の面積の敷地面積に対する割合の下限値を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に参入することができない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日において既に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場(以下「既存工場等」という。)について,この条例の施行の日以後に生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは,第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める式により行うものとする。

(1) 既存工場等が工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

第2種区域

G≧P/γ(0.1-G0/S)ただし,P/γ(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし,0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧P/γ(0.15-E0/S)ただし,P/γ(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし,0.15S-E1≦0のときはE≧0

する。

第3種区域

G≧P/γ(0.05-G0/S)ただし,P/γ(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし,0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧P/γ(0.1-E0/S)ただし,P/γ(0.1-E0/S)>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし,0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

その他の区域

G≧P/γ(0.1-G0/S)ただし,P/γ(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし,0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧P/γ(0.15-E0/S)ただし,P/γ(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし,0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

(2) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

2種区域

G≧画像(Pj/γj)(0.1-G0/S)ただし,画像(Pj/γj)(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし,0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.15-E0/S)ただし,画像(Pj/γj)(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし,0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

3種区域

G≧画像(Pj/γj)(0.05-G0/S)ただし,画像(Pj/γj)(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし,0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E画像(Pj/γj)(0.1-E0/S)ただし,画像(Pj/γj)(0.1-E0/S)>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし,0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

その他の区域

G≧画像(Pj/γj)(0.1-G0/S)ただし,画像(Pj/γj)(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし,0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.15-E0/S)ただし,画像(Pj/γj)(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし,0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考 この表における次に掲げる記号は,それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更にかかる届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更にかかる届出前に設置されている緑地の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更にかかる届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更にかかる届出前に設置されている環境施設の面積の合計

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

(平成29年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の南国市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例の規定は,平成29年4月1日から適用する。

南国市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成25年3月25日 条例第8号

(平成29年12月15日施行)