○南国市納骨堂の設置及び管理に関する条例
平成24年12月21日
条例第35号
(設置)
第1条 死亡者に縁故者がなく,引き取る者がない焼骨を収蔵するため,南国市納骨堂(以下「納骨堂」という。)を設置する。
(位置)
第2条 納骨堂の位置は,南国市大乙3545番地とする。
(収蔵の範囲)
第3条 納骨堂に収蔵できる焼骨は,次のとおりとする。
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する行旅死亡人を同法第7条の規定により南国市が火葬したもの
(2) 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条の規定により,市長が火葬したもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条第2項の規定により南国市から葬祭扶助が支給された者が火葬した死亡者のもの
(4) その他市長が特に必要と認めたもの
(管理)
第4条 納骨堂の管理は,市長が行う。
(収蔵の許可)
第5条 市長が焼骨を保管している場合を除き,納骨堂に焼骨を収蔵しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 納骨堂に収蔵することに係る使用料は,無料とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,納骨堂の設置及び管理に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。
附則
この条例は,平成25年3月1日から施行する。