○南国市基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の支給に関する規則

平成24年9月14日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市が行う支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者をいう。以下同じ。)に対する基準該当障害福祉サービス(法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)に係る特例介護給付費(同項に規定する特例介護給付費をいう。以下同じ。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)において使用する用語の例による。

(支給対象サービス)

第3条 特例介護給付費の支給の対象となる基準該当障害福祉サービスは,第8条の規定により市長の認定を受けた事業所(以下「認定事業所」という。)で受けた基準該当障害福祉サービスで市長が必要と認めるものとする。

(特例介護給付費の額)

第4条 特例介護給付費の額は,法第30条第2項に定める基準の額に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額における利用者負担額の減額を適用した額とする。

(特例介護給付費の支給方法)

第5条 特例介護給付費の支給の方法は,支給決定障害者等が特例介護給付費に係る基準該当障害福祉サービスを受けた認定事業所に支払うことにより行うものとする。

(特例介護給付費の支給手順)

第6条 支給決定障害者等は,特例介護給付費の支給を受けようとする基準該当障害福祉サービスを受けるときは,障害福祉サービス受給者証を認定事業所に提示しなければならない。

2 支給決定障害者等は,前項の規定により障害福祉サービス受給者証を提示し,基準該当障害福祉サービスを受けたときは,当該基準該当障害福祉サービスに要した費用の額から特例介護給付費の額を控除して得た額を当該認定事業所に支払わなければならない。

3 認定事業所は,前項に規定する支払を受けたときは,当該支払をした支給決定障害者等に領収証を交付しなければならない。この場合において,当該領収証には,特例介護給付費の額を明らかにし,領収した金額の算出方法及び内訳を記載しなければならない。

4 第2項に規定する支払を受けた認定事業所は,介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)で定める介護給付費等の請求の例により,市長に特例介護給付費の請求を行うものとする。

5 市長は,認定事業所から前項に規定する特例介護給付費の請求があった場合は,審査を行い,適当と認めるときは,当該特例介護給付費を支払うものとする。

6 前項に規定する支払を受けた認定事業所は,当該支給決定障害者等に対し,当該特例介護給付費の額を通知しなければならない。

(認定の申請)

第7条 法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準(以下「認定基準」という。)を満たし,認定基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができる事業所(以下「基準該当障害福祉サービス事業所」という。)として認定を受けようとする事業所は,基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごと及びその行うサービスの種類ごとに,基準該当障害福祉サービス事業所認定申請書(様式第1号)に,次に掲げるものを添えて市長に申請しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 事業所の平面図

(4) 事業所の設備の概要が分かるもの

(5) 事業所の管理者の氏名,経歴及び住所が分かるもの

(6) 事業所のサービス提供責任者の氏名,経歴及び住所が分かるもの

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要が分かるもの

(9) 当該申請に係る事業の従業者の勤務体制及び勤務形態が分かるもの

(10) 当該申請に係る事業の資産状況が分かるもの

(11) その他認定に関し市長が必要と認めるもの

(認定の通知)

第8条 市長は,前条の申請書を受理した場合は,内容を審査し,基準該当障害福祉サービス事業所として適当と認めるときは,基準該当障害福祉サービス事業所認定通知書(様式第2号)により当該事業所に通知するものとする。

2 市長は,認定基準を満たす事業所であっても,指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることが適当と認めるものについては,認定を行わないことができる。

(変更の届出)

第9条 認定事業所は,第7条の申請書の記載事項(サービスの種類及び事業開始予定年月日を除く。)及び同条第1号から第7号までに規定するものの内容(第5号に規定するものにおいては,当該認定に係る事業に関するものに限る。)に変更があったときは,当該変更に係る事項について10日以内に基準該当障害福祉サービス事業所変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(事業の廃止等の届出)

第10条 認定事業所は,基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し,休止し,又は再開したときは,10日以内に基準該当障害福祉サービス事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第11条 市長は,認定事業所が次の各号のいずれかに該当するときは,その認定を取り消すことができるものとする。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 認定基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 不正の手段により特例介護給付費の請求をしたとき。

(4) 法第10条第1項の規定による命令に対し,従わず,若しくは虚偽の報告をしたとき。

(5) 法第10条の規定による質問に対し,答弁せず,又は虚偽の答弁をしたとき。

(6) 法第10条の規定による検査に対し,それを拒み,妨げ,又は忌避したとき。

(7) 不正の手段により認定を受けたとき。

(8) その他市長が認定事業所として不適格であると認めたとき。

(認定事業所に係る情報の提供)

第12条 市長は,認定事業所に係る情報のうち,次に掲げるものを高知県に提供するものとする。

(1) 登録の申請をしたものの名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 認定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(認定事業所に関する公告)

第13条 市長は,認定事業所について,第8条第1項に規定する認定を行ったとき,第9条若しくは第10条の規定による届出がなされたとき,又は第11条の規定により認定を取り消したときは,その旨を公告するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,特例介護給付費の支給に関し,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

南国市基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の支給に関する規則

平成24年9月14日 規則第20号

(平成25年4月1日施行)