○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年4月11日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号),児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか,指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は,指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(指定の決定)

第3条 市長は,前条の申請書の提出があった場合は,その内容を審査し,指定が適当であると認めたときは,指定特定相談支援事業者については指定特定相談支援事業者通知(様式第2号)により,指定障害児相談支援事業者については指定障害児相談支援事業者通知(様式第3号)により,当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定の通知を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更等の届出)

第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出を行おうとする者(以下「届出者」という。)は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものについては変更届出書(様式第4号)により,事業の廃止,休止又は再開に係るものについては廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により,市長に届け出るものとする。

(変更等の受理)

第5条 市長は,前項の規定により届出があった場合は,受理及び審査を行い,適当であると認めたときは,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める様式により当該届出者に通知するものとする。

(1) 特定相談支援の変更 計画相談支援給付費等の算定に係る体制等に関する届出書について(様式第6号)

(2) 障害児相談支援の変更 障害児相談支援給付費等の算定に係る体制等に関する届出書について(様式第7号)

(3) 特定相談支援の廃止・休止 指定特定相談支援事業者の廃止(休止)について(様式第8号)

(4) 障害児相談支援の廃止・休止 指定障害児相談支援事業者の廃止(休止)について(様式第9号)

(5) 特定相談支援の再開 指定特定相談支援事業者の再開について(様式第10号)

(6) 障害児相談支援の再開 指定障害児相談支援事業者の再開について(様式第11号)

(公示)

第6条 市長は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(実施細目)

第7条 この規則に規定するもののほか,指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の…

平成24年4月11日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)