○南国市老朽建物等の適正管理に関する条例

平成24年3月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,老朽化又は損傷した建物等の管理の適正化の措置を講ずることにより,建物等の倒壊等の事故及び火災並びに犯罪への利用の防止を図り,もって市民の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建物等 建物その他の土地の工作物をいう。

(2) 管理不全な状態 老朽化又は損傷を原因として,建物等が倒壊し,若しくは建物等の建築材等を飛散させるおそれがあり,又は不特定の者が建物等に侵入できることにより火災の発生若しくは犯罪への利用のおそれがある状態をいう。

(3) 所有者等 建物等の所有者又は管理者をいう。

(4) 市民 南国市内に居住し,若しくは滞在し,又は通勤し,若しくは通学する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 建物等の所有者等は,当該建物等の敷地に所在する資材等の整理整頓を行うとともに,当該建物等が管理不全な状態にならないよう常に適正な維持管理を行わなければならない。

(情報提供)

第4条 市民は,管理不全な状態である建物等があると認めるときは,速やかに南国市にその情報を提供するものとする。

(調査)

第5条 市長は,前条の規定による情報の提供があったとき,又は第3条に規定する維持管理が行われていないと認めるときは,当該建物等の状況,所有者その他の必要な事項の調査を行うことができる。

(助言,指導及び勧告)

第6条 市長は,前条の調査により,建物等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき,又は管理不全な状態であると認めるときは,当該所有者等に対し,必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

2 市長は,前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず,なお当該建物等が管理不全な状態であるときは,当該所有者等に対し,必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第7条 市長は,建物等の所有者等が前条第2項の勧告に応じないとき,又は建物等が著しく管理不全な状態であると認めるときは,当該所有者等に対し,履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第8条 市長は,前条の規定による命令を行ったにもかかわらず,当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは,次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の氏名及び住所(法人にあっては,名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 命令の対象である建物等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は,前項の規定により公表するときは,当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(警察その他の関係機関との連携)

第9条 市長は,この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは,南国市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

南国市老朽建物等の適正管理に関する条例

平成24年3月27日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)