○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定に基づく規模を定める条例

平成24年3月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第2項第9号及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定に基づき,同法第4条第1項に規定する土地の譲渡のうち,市長への届出を要しない土地の譲渡の規模について定めるものとする。

(市長への届出を要しない土地の譲渡の規模)

第2条 前条の市長への届出を要しない土地の譲渡の規模は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)及び同条第6項に規定する都市計画施設の区域(都市計画区域を除く。)については,100平方メートルとする。

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定に基づく規模を定める条例

平成24年3月27日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年3月27日 条例第7号