○南国市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則
平成24年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,都市計画法(昭和43年法律第100号),土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定に基づく,建築物等の建設,変更等に係る許可の申請の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 都市計画法第53条第1項の許可 様式第1号による許可申請書
(2) 都市計画法第65条第1項の許可 様式第2号による許可申請書
(3) 土地区画整理法第76条第1項の許可 様式第3号による許可申請書
(4) 都市再開発法第66条第1項の許可 様式第4号による許可申請書
(1) 前項第1号の許可申請書のうち建築物の新築,改築,増築又は移転に係るもの 次に掲げる図書
ア 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)
イ 配置図(方位,計画線,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,申請に係る建築物と既設の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記した縮尺200分の1以上のもの)
ウ 2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上のもの)
(3) 前項第2号の許可申請書のうち土地の形質の変更又は物件の設置若しくは堆積に係るもの 次に掲げる図書
ア 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)
イ 平面図(方位,計画線,敷地の境界線,敷地内における土地の形質の変更又は物件の設置若しくは堆積をする部分並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記した縮尺200分の1以上のもの)
ウ 断面図(縮尺200分の1以上のもの)
(4) 前項第3号の許可申請書のうち建築物その他の工作物の新築,改築又は増築に係るもの 次に掲げる図書
ア 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)
イ 配置図(方位,敷地の境界線,敷地内における建築物その他の工作物の位置,申請に係る建築物その他の工作物と既設建築物その他の工作物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記した縮尺200分の1以上のもの)
ウ 2面以上の建築物等の断面図(縮尺200分の1以上のもの)
エ 仮換地指定通知書写し(図面を添付すること。)
(5) 前項第3号の許可申請書のうち土地の形質の変更又は物件の設置若しくは堆積の場合 次に掲げる図書
ア 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)
イ 平面図(方位,計画線,敷地の境界線,敷地内における土地の形質の変更又は物件の設置若しくは堆積をする部分並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記した縮尺200分の1以上のもの)
ウ 断面図(縮尺200分の1以上のもの)
エ 仮換地指定通知書写し(図面を添付すること。)
オ 許可の申請に係る土地が申請者の所有でない場合は,当該土地の所有者(仮換地指定済の場合は,その所有権者)の承諾を得ていることを証する書類(当該承諾が得られないときは,その理由書を添付すること。)
(6) 前項第4号の許可申請書のうち建築物その他の工作物の新築,改築又は増築に係るもの 次に掲げる図書
ア 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)
イ 配置図(方位,敷地の境界線,敷地内における建築物その他の工作物の位置,申請に係る建築物その他の工作物と既設建築物その他の工作物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記した縮尺200分の1以上のもの)
ウ 2面以上の建築物等の断面図(縮尺200分の1以上のもの)
(7) 前項第4号の許可申請書のうち土地の形質の変更又は物件の設置若しくは堆積の場合 次に掲げる図書
ア 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)
イ 平面図(方位,計画線,敷地の境界線,敷地内における土地の形質の変更又は物件の設置若しくは堆積をする部分並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記した縮尺200分の1以上のもの)
ウ 断面図(縮尺200分の1以上のもの)
(不許可の通知)
第4条 市長は,第2条第1項第1号の許可申請書の内容が都市計画法第54条の許可基準に適合しないと認めたときは,その理由を付して許可しない旨を当該申請者に通知するものとする。
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。