○南国市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則

平成24年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,都市計画法(昭和43年法律第100号),土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定に基づく,建築物等の建設,変更等に係る許可の申請の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請の手続)

第2条 次の各号の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,当該各号に定める許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし,第2号から第4号までの許可申請書については,事業施行者を経由し,その意見を付して提出しなければならない。

(1) 都市計画法第53条第1項の許可 様式第1号による許可申請書

(2) 都市計画法第65条第1項の許可 様式第2号による許可申請書

(3) 土地区画整理法第76条第1項の許可 様式第3号による許可申請書

(4) 都市再開発法第66条第1項の許可 様式第4号による許可申請書

2 前項の許可申請書には,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める図書を添付しなければならない。ただし,市長が必要と認めるときは,当該図書以外のものを添付させることができる。

(1) 前項第1号の許可申請書のうち建築物の新築,改築,増築又は移転に係るもの 次に掲げる図書

 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)

 配置図(方位,計画線,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,申請に係る建築物と既設の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記した縮尺200分の1以上のもの)

 2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上のもの)

(2) 前項第2号の許可申請書のうち建築物の新築,改築,増築若しくは移転又は工作物の建設に係るもの 前号に準ずる図書

(3) 前項第2号の許可申請書のうち土地の形質の変更又は物件の設置若しくは堆積に係るもの 次に掲げる図書

 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)

 平面図(方位,計画線,敷地の境界線,敷地内における土地の形質の変更又は物件の設置若しくは堆積をする部分並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記した縮尺200分の1以上のもの)

 断面図(縮尺200分の1以上のもの)

(4) 前項第3号の許可申請書のうち建築物その他の工作物の新築,改築又は増築に係るもの 次に掲げる図書

 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)

 配置図(方位,敷地の境界線,敷地内における建築物その他の工作物の位置,申請に係る建築物その他の工作物と既設建築物その他の工作物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記した縮尺200分の1以上のもの)

 2面以上の建築物等の断面図(縮尺200分の1以上のもの)

 仮換地指定通知書写し(図面を添付すること。)

(5) 前項第3号の許可申請書のうち土地の形質の変更又は物件の設置若しくは堆積の場合 次に掲げる図書

 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)

 平面図(方位,計画線,敷地の境界線,敷地内における土地の形質の変更又は物件の設置若しくは堆積をする部分並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記した縮尺200分の1以上のもの)

 断面図(縮尺200分の1以上のもの)

 仮換地指定通知書写し(図面を添付すること。)

 許可の申請に係る土地が申請者の所有でない場合は,当該土地の所有者(仮換地指定済の場合は,その所有権者)の承諾を得ていることを証する書類(当該承諾が得られないときは,その理由書を添付すること。)

(6) 前項第4号の許可申請書のうち建築物その他の工作物の新築,改築又は増築に係るもの 次に掲げる図書

 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)

 配置図(方位,敷地の境界線,敷地内における建築物その他の工作物の位置,申請に係る建築物その他の工作物と既設建築物その他の工作物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記した縮尺200分の1以上のもの)

 2面以上の建築物等の断面図(縮尺200分の1以上のもの)

(7) 前項第4号の許可申請書のうち土地の形質の変更又は物件の設置若しくは堆積の場合 次に掲げる図書

 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)

 平面図(方位,計画線,敷地の境界線,敷地内における土地の形質の変更又は物件の設置若しくは堆積をする部分並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記した縮尺200分の1以上のもの)

 断面図(縮尺200分の1以上のもの)

(許可書の交付)

第3条 市長は,前条の許可申請書に対し許可をするときは,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める許可書により当該申請者に通知するものとする。ただし,第2号から第4号までの許可書を交付するときは,当該許可書の写しを同条第1項ただし書の規定により許可申請書に意見を付した事業施行者(以下「経由者」という。)に交付するものとする。

(1) 前条第1項第1号の許可申請書 様式第5号による許可書

(2) 前条第1項第2号の許可申請書 様式第6号による許可書

(3) 前条第1項第3号の許可申請書 様式第7号による許可書

(4) 前条第1項第4号の許可申請書 様式第8号による許可書

(不許可の通知)

第4条 市長は,第2条第1項第1号の許可申請書の内容が都市計画法第54条の許可基準に適合しないと認めたときは,その理由を付して許可しない旨を当該申請者に通知するものとする。

2 市長は,第2条第1項第2号から第4号までの許可申請書の内容が都市計画事業,土地区画整理事業又は市街地再開発事業の施行に支障があると認めたときは,その理由を付して許可しない旨を当該申請者に通知するものとする。この場合において,当該通知と同様のものを経由者に交付するものとする。

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

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南国市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則

平成24年3月29日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)