○南国市戸籍システムバックアップデータ管理要領

平成24年3月23日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要領は,大規模な震災が発生した場合に備え,南国市(以下「市」という。)が管理する戸籍システムのバックアップデータを記録した磁気テープ(以下「磁気テープ」という。)の保管に関し必要な事項を定めることにより,震災時における戸籍データの滅失のリスクの低減を図り,もって被災時の迅速な戸籍システムの復旧に資することを目的とする。

(磁気テープの保管)

第2条 磁気テープは,市及び市を管轄する法務局(以下「法務局」という。)の2箇所で保管する。

2 市において,磁気テープを保管する場所(以下「保管場所」という。)は,戸籍データの保管の安全性を高めるため,耐火性に優れ,かつ,不正な持ち出し,盗難等を防止できるように施錠が可能な場所でなければならない。

3 法務局における保管場所は,法務局と協議し,定めるものとする。

(磁気テープの作成)

第3条 市で保管するための磁気テープは,曜日毎に作成する。

2 法務局で保管するための磁気テープは,月毎に作成する。この場合において,作成する磁気テープの本数は,1本とする。

3 前2項の規定により磁気テープを作成したときは,当該磁気テープのケースに作成日を記入する。

(磁気テープの搬送)

第4条 法務局で保管するための磁気テープは,保管依頼書(別記様式)を添付して,法務局へ戸籍届書を送付する際に,戸籍に係る事務を担当する職員が公用車で持参する。

2 磁気テープを法務局に持参した職員は,前回に持参し,保管されている磁気テープを持ち帰り,保管場所へ保管する。

3 前2項の磁気テープの搬送には,専用の運搬ボックスを使用し,当該ボックスに除湿剤を入れる等の磁気テープを保護するための配慮をしなければならない。

(磁気テープの廃棄)

第5条 劣化,毀損等した使用済み磁気テープは,保管場所で保管し,戸籍に係る事務を担当する職員が公用車で市が指定する焼却場へ持参し,焼却処分する。

(戸籍法施行規則第75条第1項との関係)

第6条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第75条第1項の規定に基づく法務局への磁気ディスクの送付は,この要領に基づく1月分の法務局への磁気テープの持参をもって,行ったものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか,磁気テープの保管に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要領は,公布の日から施行する。

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南国市戸籍システムバックアップデータ管理要領

平成24年3月23日 訓令第3号

(平成24年3月23日施行)