○南国市身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月28日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定により業務を委託する身体障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 相談員は,次に掲げる業務を行う。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり,その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき,関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する国民の認識と理解を深めるため,関係団体との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。
(委託)
第3条 市長は,次に掲げる要件を満たす者のうち適当と認められるものに相談員の業務を委託する。
(1) 人格が高潔であり,識見が高く,かつ,社会的信望があること。
(2) 身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し,奉仕的に活動ができること。
(3) その地域の実情に精通していること。
(4) 原則として民間の身体障害者であること。
(定数)
第4条 相談員の定数は,南国市内の身体障害者400人当たり1人を基準として,市長が別に定めるものとする。
(関係者等との連携)
第5条 相談員は,その業務を行うに当たっては,身体に障害のある者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業,同条第17項に規定する一般相談支援事業その他の身体障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し,これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。
2 相談員は,前項に定めるもののほか,その業務を行うに当たっては,南国市福祉事務所,民生委員,高知県福祉保健所等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(活動状況の報告)
第6条 相談員は,7月,10月,1月及び4月の10日までに当該月前3箇月分の活動の状況をまとめ,身体障害者相談員活動実績報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。
(委託の期間)
第7条 相談員に業務を委託する期間は2年とする。ただし,補欠の相談員の委託の期間は,前任者の残任期間とする。
2 相談員は,再任することができる。
(報償費及び費用弁償)
第8条 相談員の報償費は,月額2,050円とする。
2 相談員の費用弁償は,南国市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和55年南国市条例第19号)の規定の例により支給する。
(委託の解除)
第9条 市長は,相談員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,当該相談員の委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(2) 業務を怠り,又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。
(4) 相談員が自己の都合により辞退を申し出たとき。
(守秘義務)
第10条 相談員は,その業務を行うに当たっては,身体障害者の人格を尊重し,その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
(身分証明証)
第11条 相談員は,その業務を行うに当たって相談員であることを証明する身体障害者相談員証(様式第2号)を携帯しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,相談員の設置に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第19号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。