○南国市津波避難施設の設置及び管理に関する条例
平成24年3月27日
条例第12号
(設置)
第1条 南海トラフ地震等により発生する津波から市民の生命及び身体の安全を守るための避難施設として,南国市津波避難施設(以下「津波避難施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 津波避難施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
前浜浜窪津波避難施設 | 南国市前浜12番地2 |
津波避難施設 十市阿戸タワー | 南国市十市4393番地3 |
津波避難施設 十市坪池タワー | 南国市十市1660番地4 |
津波避難施設 浜改田浜田タワー | 南国市浜改田840番地4 |
津波避難施設 浜改田岩坂タワー | 南国市浜改田673番地3 |
津波避難施設 浜改田本村タワー | 南国市浜改田2257番地50 |
津波避難施設 浜改田中ノ丁タワー | 南国市浜改田300番地2 |
津波避難施設 前浜伊都多タワー | 南国市前浜414番地4 |
津波避難施設 前浜久保タワー | 南国市前浜585番地 |
津波避難施設 前浜浜窪タワー | 南国市前浜12番地2 |
津波避難施設 下島浜タワー | 南国市下島112番地 |
津波避難施設 久枝南タワー | 南国市久枝66番地8 |
津波避難施設 久枝北タワー | 南国市久枝乙416番地 |
津波避難施設 大湊小南タワー | 南国市前浜1577番地1 |
津波避難施設 下田村タワー | 南国市前浜2217番地1 |
津波避難施設 スポーツセンタータワー | 南国市前浜1391番地1 |
(施設の管理)
第3条 津波避難施設の管理は,市長が行う。
(施設の使用)
第4条 津波発生時において,津波避難施設は,地域住民その他避難を必要とするものの避難施設として市長の許可なく使用することができる。
2 平常時において,津波避難施設は,あらかじめ市長の許可を受けて地域住民の防災訓練その他防災に関する行事,地域活性化のための行事等に使用することができる。
3 津波避難施設の使用料は,無料とする。
(損害賠償)
第5条 故意又は過失により津波避難施設の建物,備品その他物件を破損し,又は滅失した者は,それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,津波避難施設の設置及び管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。