○南国市男女共同参画推進条例

平成23年6月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,南国市(以下「市」という。)における男女共同参画の推進について,基本理念を定め,市,事業者及び市民の責務を明らかにすることにより,男女共同参画の促進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図り,もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画社会 男女が,社会の対等な構成員として,自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され,もって男女が均等に政治的,経済的,社会的及び文化的利益を享受することができ,かつ,共に責任を担うべき社会をいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において,男女のいずれか一方に対し,当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 事業者 市内に事務所又は事業所を有し,事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な言動により,相手の尊厳を傷つけ,又は相手に不利益を与える行為をいう。

(5) ドメスティック・バイオレンス 配偶者,恋人等の親密な関係にある男女間での身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画社会の形成は,次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられること,性別による差別的な取扱いを受けないこと,社会のあらゆる分野において男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。

(2) 性別による固定的な役割分担の意識に基づく社会の諸制度や慣行が,男女の社会における主体的で自由な生き方の選択を制約することのないよう配慮されること。

(3) 男女が,社会の対等な構成員として,あらゆる分野における意思の形成及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が,互いに協力しあい,社会の支援の下に,子育て,家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし,かつ,当該活動以外の活動を行うことができるようにすること。

(5) 男女が,互いの性別による身体的特徴の違いについて理解を深め,妊娠又は出産に関して双方の意思を尊重すること等により,生涯にわたり健康な生活を営むことができるようにすること。

(6) 男女共同参画社会の形成の促進が,国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ,国際的協調の下に行われること。

(市の責務)

第4条 市は,前条に規定する基本理念に基づき,男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的に策定し,及び実施する責務を有する。

2 市は,男女共同参画社会の形成の促進に関する市民及び事業者の理解を深めるため,啓発活動や学習機会の充実など,適切な措置を講じなければならない。

3 市は,市民及び事業者が実施する男女共同参画の推進に関する活動を支援するため,情報の提供その他必要な措置を講じなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は,家庭,職場,学校,地域その他の社会のあらゆる分野において,男女共同参画についての理解を深め,自ら積極的に参画し,男女共同参画社会の形成の促進に努めなければならない。

2 市民は,市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は,男女共同参画についての理解を深め,積極的改善措置を講じ,男女の雇用上の均等な機会及び待遇を確保するとともに,職業生活における活動と家事,子育て,家族の介護その他の家庭生活における活動とを両立させることができるよう就労環境の整備に努めなければならない。

2 事業者は,市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止等)

第7条 何人も,家庭,職場,学校,地域その他の社会のあらゆる分野において,次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 性別を理由とする差別的取扱い

(2) セクシュアル・ハラスメント

(3) ドメスティック・バイオレンス

(男女共同参画基本計画)

第8条 市長は,男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項に規定する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画として,南国市男女共同参画計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は,計画を策定するときは,市民の意見を反映しなければならない。

3 市長は,計画を策定したときは,これを公表しなければならない。

(調査研究等)

第9条 市は,男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定のために,必要な調査研究並びに情報の収集及び整理に努めなければならない。

(男女共同参画推進委員会の設置)

第10条 計画の策定及びその実施の推進を図るため,南国市男女共同参画推進委員会を設置する。

(規則委任)

第11条 南国市男女共同参画推進委員会の組織及び運営については,別に規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成23年7月1日から施行する。

南国市男女共同参画推進条例

平成23年6月27日 条例第11号

(平成23年7月1日施行)