○南国市介護保険住宅改修費の支給の特例に関する規則

平成23年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に規定する居宅介護住宅改修費の支給を受ける要介護被保険者(要介護認定を受けた介護保険の被保険者とする。以下同じ。)又は法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給を受ける要支援被保険者(要支援認定を受けた介護保険の被保険者とする。以下同じ。)のうち低所得者の一時的費用負担を軽減するため,南国市介護保険条例施行規則(平成12年南国市規則第27号。以下「南国市規則」という。)に規定するものによらない支給の方法の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅改修費 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費をいう。

(2) 要介護被保険者等 要介護被保険者及び要支援被保険者をいう。

(3) 低所得者 介護保険の認定者で住宅改修を行う前の申請時点において,介護保険料所得段階が第1段階(生活保護受給中の者を除く。),第2段階及び第3段階のものをいう。

(4) 受領委任払 要介護被保険者等が支給される住宅改修費の受領を住宅改修を行った事業者に委任し,南国市が当該事業者に対して住宅改修費を支払うことをいう。

(支給の方法の特例)

第3条 特例による支給の方法は,受領委任払によるものとする。

(特例対象者)

第4条 支給の方法の特例の対象となる者は,要介護被保険者等のうち次の各号のいずれにも該当する低所得者とする。

(1) 介護保険料の滞納がないもの(第2号被保険者にあっては,国民健康保険料の滞納がないものとする。)

(2) 法第66条第1項及び第69条第1項の規定による給付制限又は法第67条第1項及び第68条第1項の規定による保険給付差止の措置を受けていないもの

(特例に係る事前申請)

第5条 特例の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,住宅改修を行う前に南国市規則第22条に規定する申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険住宅改修費受領委任払に関する同意書(様式第1号)

(2) 介護保険住宅改修費受領委任払に係る委任状(様式第2号)

(特例の承認)

第6条 市長は前条の申請書を受理したときは,速やかに特例の承認の可否を決定し,申請者に通知するものとする。

(工事完了報告)

第7条 前条の規定により特例の承認の決定を受けた者は,住宅改修の完了後速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修に要した費用(保険給付の対象となる費用に限る。以下同じ。)の100分の10の額が含まれる領収書

(2) 住宅改修を行った事業者が作成する住宅改修に要した費用の100分の90の額(1円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。)の請求書

(3) 住宅改修工事内訳書

(4) 住宅改修工事完成後の写真

(支給の決定)

第8条 市長は,前条の書類の提出があったときは,住宅改修費の支給の可否を決定し,申請者に通知するものとする。

(住宅改修費の支給)

第9条 市長は,前条の規定による住宅改修費の支給の決定をしたときは,速やかに第5条第2号に規定する委任状により住宅改修費の受領を委任された事業者に対し,住宅改修費の支給を行うものとする。

(受領委任払の取消し)

第10条 市長は,第6条の規定により特例の承認の決定を受けた者及び事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,特例の承認の決定を取り消すものとする。

(1) この規則に違反したとき。

(2) その他特例の適用をすることが適当でないと市長が認めるとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

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南国市介護保険住宅改修費の支給の特例に関する規則

平成23年3月29日 規則第8号

(平成23年4月1日施行)