○南国市退職手当審査会設置規則

平成22年12月20日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市職員の退職手当に関する条例(昭和37年南国市条例第31号)第18条第6項の規定により,南国市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は,委員3人をもって組織する。

2 委員は,学識経験又は識見を有する者のうちから,市長が任命し,又は委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は,市長が諮問した案件に係る調査審議が終了したときまでとする。

(会長)

第4条 審査会に,会長を置く。

2 会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。ただし,会長が互選される前に招集する会議は,市長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会議は,非公開とする。ただし,審査会の議決により公開とすることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は,総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

この規則は,平成23年1月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国市退職手当審査会設置規則

平成22年12月20日 規則第33号

(平成30年8月28日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成22年12月20日 規則第33号
平成30年8月28日 規則第13号